グレーゾーン金利の歴史と現在|なぜ法改正が行われたのか解説!

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グレーゾーン金利の歴史と現在の状況について調べた結果を紹介します。

グレーゾーン金利は合法でも違法でもないというスタンスでしたが、どっちつかずだった理由から見ていきましょう。

グレーゾーン金利がなぜ廃止されたのか、グレーゾーン金利が廃止された時期や廃止された理由はなんだったのか、どんな流れで廃止されたのかも解説します。

また、グレーゾーン金利で払いすぎた金利である過払金を請求する方法を、専門家に依頼する場合と自分で請求する場合の2つの流れに分けたので、あわせてご確認ください。

グレーゾーン金利とは?合法でも違法でもないそのワケとは

グレーゾーン金利というのは、2010年6月まで存在した金利を表す言葉です。

2010年6月まで、貸付金利に「出資法」と「利息制限法」という2つの法律があり、それぞれ違う上限金利が設けられていました。

以下が2010年6月までの貸付上限金利と上限金利を超えた場合の罰則の規定です。

法律名称上限金利(年利)罰則
出資法29.2%あり
利息制限法15.0%~20.0%なし

出資法は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、出資を受け入れることとお金を預かることと金利を取ることなどを取り締まる法律です。

利息制限法はお金を貸し付けたときの金利の上限を定める法律で、この2つの法律の上限金利が異なったことから、多くの貸金業者が出資法の上限金利に基づいて貸付けをしていました。これがグレーゾーン金利です。

出資法の上限金利を超えて貸付をすると罰せられますが、利息制限法の上限金利以上の貸付をした際の罰則はなかったため、グレーゾーン金利は合法ではないものの違法でもなかったのです。

グレーゾーン金利はなぜ廃止になった?その理由とは

グレーゾーン金利は突然廃止になったのではなく、段階を踏んで廃止されました。

グレーゾーン金利が廃止された理由と廃止になるまでの流れを解説します。

①多重債務者の急増

グレーゾーン金利を助長していたのは「みなし弁済」という規定です。改正前の貸金業規制法で適用されていました。

「グレーゾーン金利が一定の条件を満たすことによってみなし弁済と認定されれば違法ではない」という規定です。

みなし弁済は以下の条件で認められていました。

  • 債権者が貸金業登録を受けている
  • 貸付時に契約書を交付
  • 弁済時に受取証書を甲府
  • 債務者が利息と認識して支払っている
  • 債務者の任意で利息を支払っている

このみなし弁済でグレーゾーン金利が認められたことが、多重債務者の急増に結びついたのです。

②最高裁の判決が決定打に

多重債務者が急増する理由に結びついたみなし弁済は、多くの消費者から撤廃を求められていました。その声が高まり続けていた2006年1月、最高裁がみなし弁済の適用を否定する判決を下したのです。

判決の要旨は「みなし弁済の要件を適用できる案件はほとんど存在し得ない」でした。

この判決によって、みなし弁済は実質無効化となりました。

その結果、それまでに支払ってきた利息を過払金として払い戻すことを貸金業者に請求する「過払金返還請求」の動きが全国に広がったのです。

最高裁のこの判決以降、数多くの貸金業者が貸付金利を引き下げるようになりました。

そして、2010年6月の貸金業法改正に至ったのです。

③金融庁や法務省が対応強化

貸金法改正により、みなし弁済規定は完全に撤廃となり、出資法が改正されてグレーゾーン金利は廃止となりました。

利息制限法では上限金利以上で貸付をしても罰せられることはありませんが、出資法では上限金利以上で貸付をした際に刑事罰の対象になります。

さらに、過払金の返還請求が法律で認められ、法律の専門家や債務者自身で請求できるようになりました。

2010年6月より前に消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者などからグレーゾーン金利での契約で借り入れていた場合、利息制限法を超過している分の利息を返還請求することができるのです。

過払金の返還請求の詳細は後の章で解説します。

グレーゾーン金利廃止後法律はどう変わったのか

この章では、グレーゾーン金利が廃止された後、法律がどう変化したのかを見ていきましょう。

金利の上限が統一された

2010年6月の貸金業法改正により、出資法の上限金利が利息制限法と同じ20.0%に引き下げられました。

出資法の上限金利20%を超えた貸付は刑罰の対象になり、利息制限法の上限金利15%~20%を超えた貸付は行政処分の対象になるという条項も制定されることにより、上限金利20%が遵守されるようになったのです。

借入れの上限金利は、2025年5月時点では以下のように定められています。

元金の金額上限金利(年利)
10万円未満20%
10万円以上100万円以下18%
100万円以上15%

総量規制が導入された

貸金業法改正時には総量規制も導入されています。

総量規制は「個人消費者の借入額の上限を年収の3分の1までに制限する」という規定です。年収450万円の人は総量規制により150万円まで、年収600万円なら200万円までしか借りられません。

総量規制の対象になるのは、個人が貸金業者から借り入れる場合のみです。

たとえば、利用する貸金業者がクレジットカード会社の場合には、クレジットカードのキャッシングは総量規制対象ですが、ショッピング利用分は対象外になります。

総量規制は、個人消費者が借り過ぎることや貸金業者が貸し過ぎることを制約するために制定された法律です。

総量規制以上に借り入れることも可能ですが一定の条件を満たす必要があるので、基本的には年収3分の1以上は借り入れできないと考えておきましょう。

貸金業者への規制が強化された

貸金業者に上限金利の統一を求めるほか、貸金業の適正化を図るために以下の規定が強化されました。強化された内容は以下の通りです。

  • 貸金業への参入条件厳格化
  • 貸金業協会の自主規制機能強化
  • 取立規制強化
  • 貸金業者に対応する行政監督強化
  • 指定信用情報機関制度創設
  • 日賦貸金業者と電話担保金融の特例の廃止

特に大きな強化ポイントと言われているのは、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を一定数配置することを義務付けた点です。

この貸金業務取扱主任者にも資格試験が導入され、主任者登録を受けることが必要になりました。

出資法と利息制限法の上限金利を超えた場合のペナルティは以下表をご覧ください。

出資法違反の刑事罰5年以上の懲役または1,000万円以下の罰金
利息制限法違反の行政処分上限金利を超える部分が無効になる

過払金の返還が法律で認められた

貸金法の改正後、過払金返還が法律で認められ、貸金業者への請求が可能になりました。

しかし、貸金業者側から過払金を知らせることを定める法律はないため、返還請求ができるかの確認と手続きは自身で始める必要があります。

過払金を請求する前に、以下の条件に合致しているかを確認しましょう。

  • 貸金業者からグレーゾーン金利で借り入れている
  • 2010年6月17日以前の借入れであること
  • 借入れをした貸金業者が存続している
  • 最終取引から時効を迎えていない

この時効の詳細は、記事後半で解説します。

その前に過払金請求の方法をご覧ください。

過払金請求の仕方とは?流れを2パターン紹介

過払金請求の条件に該当した場合には過払金請求を行いましょう。

過払金は、専門家に依頼するか自分で請求するかの2パターンのやり方があります。それぞれの流れをご覧ください。

専門家に依頼する場合の流れ

最初に、法律の専門家に依頼して請求する場合の流れを紹介します。

過払金に関する問い合わせを無料で受け付けている法律家サイトが増えているので、その中から信頼できる専門家を見つけて依頼しましょう。

依頼前に一連の流れをご確認ください。

①無料相談を受け委任契約を結ぶ

グレーゾーン金利が廃止された頃から、過払金請求に関する問い合わせを無料で受け付ける専門家が増えています。以下が無料相談ができる相談窓口です。

  • 自治体役所の法律相談窓口
  • JCCO(日本クレジットカウンセリング協会)
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 弁護士事務所
  • 司法書士事務所

法テラスは相談3回まで無料で、弁護士事務所と司法書士事務所は無料のところと有料のところがあります。

評判の良い事務所で無料相談を受け付けていたら、そこで相談をした上で依頼することをお勧めします。

②専門家が取引履歴を取り寄せ計算

依頼を受けた専門家が貸金業者から取引履歴を取り寄せて過払金の計算をします。

取引履歴には、借入れの時期・金額・返した金額が記載されているので、これを参照し、現在までに支払った利息を確認し、利息制限法に基づいて引き直し計算を行って過払金を算出するのです。

貸金業者から取引履歴が届くまでの期間は、基本的に1ヶ月から2ヶ月前後です。しかし、貸金業者や貸し付けた金額により、これ以上の時間を要するケースもあります。

③過払金請求を行い報酬を差し引いて手元に返金

過払金請求を行い、過払金が支払われた場合には、担当してくれた専門家に報酬を支払います。専門家への報酬を差し引いた分が依頼者に返金される額です。

専門家に依頼した場合の費用の相場は下の表でご確認ください。

相談料無料~5,000円前後(30分)
着手金・基本報酬無料~3万円(1社)
解決報酬金無料~3万円
過払金報酬金・交渉で獲得:回収額の20%
・裁判で獲得:回収額の25%
減額報酬金減額分の10%が上限
実費その他数千円~2万円

報酬の総額の相場は10万円から20万円ですが、依頼した貸金業者の数により異なります。

自分で請求する場合の流れ

続いて、自分で請求する場合の流れを解説します。

自分で請求する場合には、報酬が発生しなくてリーズナブルな反面、過払金に関連する知識をある程度おさえておく必要があります。

自力での請求の流れを確認し、自信が持てない場合には専門家に依頼しましょう。

①貸金業者に取引履歴の開示請求を行う

自分で請求を行う場合には、貸金業者に取引履歴の開示請求を行うのも自分でしなければなりません。

専門家以外が開示請求をする場合に「貸金業者が取引履歴を送らないのではないか?」と心配する声もありました。

しかし、取引履歴の開示請求を拒んだ場合、貸金業者に罰則が課せられるので、断られることはないのでご安心ください。

2ヶ月以上過ぎても開示されない場合には、念のために貸金業者に取引履歴がいつ届くのか、確認の連絡を取りましょう。

②引き直し計算を行い返還請求書を送付

貸金業者から取引履歴が届いたら、引き直し計算を行って過払金を算出し、返還請求書を貸金業者に送付します。

自分で引き直し計算をする場合にはある程度法律の知識が必要ですが、ネットで検索すると過払金計算ソフトが公開されているので、それを活用して計算しましょう。

しかし、借入れの際に借換えを数回したなど取引履歴が複雑な場合は、計算ソフトでは処理しきれないことがあります。

そういう場合には法テラスなどに相談するか、専門家の助けを借りましょう。

③業者と交渉し和解か訴訟を行う

貸金業者が過払金返還請求書を受け取った後は、請求書に記載した額を返金するための交渉を開始します。

交渉の結果、両者が返金額に納得すれば和解成立となりますが、貸金業者が異議を唱えることもあります。その場合には過払金返還訴訟開始です。

訴訟は、裁判所で月1回前後、両者が返還額について口頭弁論を行います。両者の言い分を聞いた上で裁判所が両者に和解を勧めますが、和解できなければ裁判所が判決を下す流れになります。

和解できた場合は1ヶ月から3ヶ月前後、裁判になった場合には半年から1年前後の時間が必要です。

④返還金を受け取る

和解が成立するか裁判所の判決が下るかで過払金の返還が決定したら、返還金を受け取って完了となります。

しかし、一般人である債務者が返還金満額を受け取るにはかなりの時間と手間を要しますし、裁判に発展するとさらに出費がかさむケースも多いです。

返還交渉が難航した場合、専門家に相談して報酬を支払って解決するまで任せれば、時間と手間を大幅に省くことが可能です。

過払金には時効があるため、時効まで時間がない場合には専門家の助力を得ましょう。

過払金は完済から10年で時効のため気をつけなければならない

過払金は完済後10年経つと時効を迎えるので、それ以降は請求できません。

これを消滅時効といいます。消滅時効は民法で定められており、返還請求権があってもそれを使わなければ権利が消滅してしまうのです。

しかし、時効までの期間は、貸金業者から借入れをした日ではなく、最後に取引した日から起算されるので、借入金を現在も返済し続けている場合や、返済を終えてから時間が経っていない場合には返還請求できます。

また、3年以内に貸金業者の不法行為が発覚した場合や、同じ貸金業者で借入れと完済を繰り返している場合には、完済後10年以上経過していても過払金返還請求ができる可能性があります。

10年以上経過していて上記のケースに該当する人は、まず無料相談で過払金請求ができるかをご確認ください。

まとめ

グレーゾーン金利は数多くの多重債務者を生み出す土壌となった悪法でしたが、2010年6月に撤廃され、現在は不当な金利を要求されなくなり、過払金も請求すれば返還してもらえるようになりました。

グレーゾーン金利廃止は債務者を守るためのものです。過払金があれば、この機会に返還請求をしてみましょう。

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この記事を書いた人

fuyuhome ライター

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