
年末調整と確定申告の違いは、働き方や収入状況に応じて手続きが変わる重要なポイントです。
会社員は年末調整で税金が自動的に調整されますが、副業や医療費控除などがある場合は確定申告が必要になることもあります。
それぞれの仕組みをきちんと理解していないと、損をしたり本来受けられるはずの還付金を受け取れなかったりする可能性もあります。
自分に必要な手続きを見極め、正しく応じることが大切です。
目次
年末調整と確定申告の違いは?所得税に関する2つの手続きを紹介
所得税に関する手続きには「年末調整」と「確定申告」の2種類があります。
年末調整は主に会社員が対象で、企業が税金の過不足を自動で調整してくれます。
一方、確定申告はフリーランスや副業がある人などが、自分で税務署に申告する手続きです。
どちらを使えばよいのか、自分の立場に応じて正しく理解しておくことが重要です。
年末調整とは?税金の過不足を清算する手続き
年末調整とは、会社が従業員が支払う1年間の所得税を求め、納めすぎた税金を戻したり、不足分を徴収したりする手続きです。
対象は会社員などの、ほとんどの給与所得者です。
なぜ手続きするのかというと、毎月の給与から差し引かれる「源泉徴収税額」はあくまで仮の金額であり、実際の年収や各種控除を反映した正しい税額とはズレがあるからです。
年末調整では、基礎控除をはじめ、生命保険料控除や配偶者控除などが考慮され、12月の給与が渡される時などに自動的に過不足が精算されます。
そのため、会社員で副業収入や高額な医療費がなければ、確定申告を自分でする必要はありません。
このように、年末調整は「税金の手続きを会社が代わりに行ってくれる仕組み」であり、給与所得者にとってはとても便利な制度です。
サラリーマンであれば、年末に提出する書類をしっかり出すことで、面倒な税務手続きはほとんど会社任せにできます。
確定申告とは?税務署へ申告する手続き
確定申告とは、自分の1年間の所得と支払った税金を整理して、税務署に報告する手続きです。
これはフリーランスや自営業者、副業収入がある会社員、高額な医療費を支払った人、住宅ローン控除の初年度対象者などが行う必要があります。
年末調整と違って、確定申告は自分自身で計算・申告を行う点が特徴です。
申告の内容次第では、税金の還付(払いすぎた税金の返金)を受けられることもあります。
一方で、正しく申告しなかった際は追徴課税の対象になることもあるため、正確さが重要です。
国税庁のホームページでも、毎年2月中旬から3月中旬が申告期間と案内されています(※国税庁「確定申告の手引き」 )。
つまり確定申告は、「会社がやってくれる」年末調整とは違い、納税者自身が責任をもって行う手続きです。
年末調整で受けることができる控除
年末調整では、正しく控除の申告をすることで、1年間に払いすぎた所得税が戻ってくることがあります。
たとえば、家族の扶養状況や保険料の支払いなどを反映させることで、課税対象の所得額が少なくなり、その分税金が軽くなるのです。
これらの控除は、手続きさえしておけば会社が自動で計算・処理してくれる点が大きなメリットです。
ここでは、年末調整で受けられる主な所得控除の種類とそのポイントをわかりやすく紹介します。
基礎控除
基礎控除は、すべての納税者が一律で受けられる代表的な所得控除です。
年末調整においても自動的に使われ、多くの人が特別な手続きなしで恩恵を受けています。
2020年以降、所得に応じて控除額が変動する仕組みに改正され、合計所得が2,400万円を超えると段階的に控除額が減り、2,500万円以上となると対象から外れます。
この控除があることで、課税される所得を確実に減らすことができるため、年収に対してかかる所得税の負担を軽減できます。
通常は会社が自動で処理するため、従業員側での提出書類は必要ありません。
ただし、年収が高く控除対象か不明な時は、会社に確認するのが安心です。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養配偶者の所得が条件を満たしている時に使える控除制度です。
配偶者の年収が定められている額より少なければ、納税者の所得から一定額を差し引けるため、支払う税額を少なくできます。
配偶者控除は年収が48万円より低い、特別控除は48万円以上で133万円より低い配偶者が対象です。
この控除は、家計を支える共働き世帯にとっても重要な制度で、年末調整で申告すれば会社が処理してくれます。
申告する際は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を出す必要があります。
提出しなければ控除を受けられないので注意が必要です。
扶養控除
扶養控除は、16歳より上の扶養する家族がいる際に使える所得控除です。
対象となる家族の年収が48万円より少なければ、扶養者1人につき一定額を所得から差し引くことができます。
大学生の子どもや、収入のない高齢の親を扶養している際などが該当します。
この控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養親族の情報を記入して会社に提出する必要があります。
控除額は扶養親族の年齢や同居状況によって違い、特定扶養親族(19~22歳)にはより高額な控除が適用されます。
年末調整のタイミングで正確に申告することで、過不足なく税金を調整できるので忘れずに申告しましょう。
社会保険料控除
社会保険料控除は、健康保険や年金保険などの社会保険料を支払った際に、その金額を全額所得から差し引くことができる控除です。
会社員であれば給与から自動で天引きされているため、年末調整時に特別な申告は不要です。
ただし、自分で支払った国民年金や、家族の社会保険料を代わりに払った時は申告が必要になります。
この控除は、社会保険の負担が重くなりがちな人にとって大きな助けになります。
保険料の支払証明書などが必要なケースもあるので、年末までに手元に保管しておくことが重要です。
生命保険料控除
生命保険料控除は、自分や家族のために支払った生命保険料の一部を、所得から差し引くことができる制度です。
対象となる保険には、一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類があり、それぞれに控除限度額が設定されています。
年末調整でこの控除を受けるには、生命保険会社から送られてくる「控除証明書」を会社に提出する必要があります。
証明書は毎年10月頃に郵送またはデジタルで届くので、なくさず保管しておきましょう。
この控除を活用すれば、保険に加入しながら節税も可能になります。
特に複数の保険に加入している人は、申告漏れがないように証明書を確認しておくのがポイントです。
障害者控除
障害者控除は、自分自身または家族に障害のある人がいる場合に受けられる控除です。
控除額は障害の程度(一般・特別・同居特別)で変わり、最大で75万円が所得から差し引かれることもあります。
控除を使うには、市区町村が発行する証明書、障害者手帳の写しなどが必要です。
本人が該当する場合はもちろん、扶養している家族が該当する際も対象となる点が重要です。
年末調整で申告する際は、「扶養控除等申告書」に該当事項を書き、会社に証明書類を提出します。
障害者控除は、日常的な配慮や支援が必要な家庭に対して、経済的な負担を軽くするための制度です。
該当するのであれば、きちんと申告して控除を使いましょう。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、経営者をはじめ、個人事業主などが、退職金を用意する目的で取り組むiDeCo(個人型確定拠出年金)や「小規模企業共済」などの掛金に利用できる控除で、すべての金額が控除対象とされます。
この控除を受けるには、共済やiDeCoの運営機関から発行される「掛金払込証明書」を会社に提出する必要があります。
証明書は毎年秋頃に郵送されます。
この制度は、将来の備えをしながら節税もできる、メリットが大きい制度です。
給与所得者であってもiDeCoを行っている人は、必ず証明書を年末調整に反映させるようにしましょう。
地震保険料控除
地震保険料控除は、地震や津波による損害に備えて加入した地震保険の保険料を支払っている人が対象の控除です。
支払った保険料に応じて、最大5万円まで所得から差し引くことができます。
控除を受けるには、保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を会社に提出する必要があります。
火災保険に地震保険がセットされていることもあるため、保険の契約内容をよく確認しておくことが大切です。
災害リスクが高まる中で、保険に入るだけでなく、税金の面でも優遇を受けられるこの制度はとても実用的です。
ひとり親控除
ひとり親控除は、ひとりで子どもを育てているシングルマザー・シングルファーザーのための控除制度です。
所得が一定以下(500万円以下)で、生計が同じ子がいる時に使われ、35万円が所得から引かれます。
申告には「扶養控除等申告書」への記入と、扶養する子の情報が必要です。
以前は「寡婦控除」と分かれていましたが、2020年から制度が一本化され、男女ともに適用されるようになりました。
この控除は、子育てを一人で担う家庭の経済的負担を軽くするための大切な制度です。
寡婦控除(寡夫控除)
寡婦控除は、配偶者と離婚した女性、もしくは死別した女性で、定められている条件を満たしている場合に使えます。
年収が500万円以下で、かつ扶養親族がいる場合などに35万円の控除が受けられます。
寡夫控除も同様の条件で男性に適用されていましたが、2020年からは原則として「ひとり親控除」に統合されました。
ただし、子どもがいない際など、条件によっては引き続き「寡婦控除」が適用されるケースもあります。
申告には「扶養控除等申告書」への記入が必要です。
この控除は、配偶者を失った後も家族を支えている人の負担を和らげる役割があります。
確定申告で受けることができる控除
確定申告では、年末調整では対応しきれなかった控除を自分で申請することができます。
たとえば、住宅ローン控除の初年度分、自分の好きな自治体に寄付できるふるさと納税や医療費控除といった寄附金控除などは、確定申告が必要です。
また、寡婦控除・ひとり親控除や障害者控除についても、年末調整で漏れていた場合は確定申告で申請できます。
これらの控除を正しく使うことで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた際に、所得から差し引いて税金を軽くできる制度です。
年間の合計医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分が対象になります。
病院の診療費、薬代、通院の交通費なども含まれるため、家族全員分を合算できる点も魅力です。
この控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を作成し、領収書や通院記録をもとに整理する必要があります(※領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務あり)。
詳しくは国税庁「医療費控除」をご覧ください。
病気やけがで大きな出費があった年は、確定申告でしっかり控除申請をすることで、思わぬ還付があるかもしれません。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで購入した指定の市販薬が一定額以上になったときに使える控除です。
医療費控除の特例として、年間1万2,000円を超える分について最大8万8,000円までが控除対象となります。
この制度のポイントは、健康診断や予防接種など「健康管理の取り組み」をしていることが条件となる点です。
申告には、対象医薬品のレシートや定期健診などの受診証明が必要になります。
「病院に行かずに市販薬で治した」という人でも節税できるチャンスがある制度なので、日頃からレシートを分けて保管しておくと申告がスムーズです。
詳しくは厚生労働省「セルフメディケーション税制」をご確認ください。
寄附金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除は、国や自治体などに寄附をした場合に、その金額の一部を所得から差し引ける制度です。
中でも人気の「ふるさと納税」は、自己負担2,000円で多くの控除が受けられるため、多くの人が活用しています。
この控除を確定申告で受けるには、自治体から届く「寄附金受領証明書」の提出が必要です。
また、5自治体以内ならワンストップ特例制度で申告不要ですが、それを逃した時は確定申告での手続きが必要です。
寄附先や金額に応じて、所得控除または税額控除として計算されるため、寄附の目的や方法によってはかなりの節税が可能です。
詳しくは総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。
雑損控除
雑損控除は、地震・火災・盗難などの災害で財産に損害が出た場合に使える控除です。
突然の災害で大きな出費があった際、その一部を所得から差し引くことで税金の負担を軽くできます。
対象となるのは、生活に必要な家や家財、衣類などの損害であり、申告には損害状況を証明する写真や保険会社の証明書類が必要です。
また、損害額から保険金などを差し引いた金額が控除の対象になります。
自然災害の被害に遭った年は精神的にも大変ですが、雑損控除を使うことで経済的な支援を受けることができます。
住宅ローン控除(初年度のみ)
住宅ローン控除は、ローンを組んで自宅を購入した人が、年末のローン残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です。
特に初年度は年末調整では応じれないため、確定申告が必要です。
申告には、登記事項証明書・住宅ローンの年末残高証明書・売買契約書など、多くの書類が必要になります。
翌年以降は年末調整で処理できますが、初年度だけは忘れずに手続きを行いましょう。
この制度を使えば、長期間にわたり節税効果が見込めるため、住宅購入後の家計にとって、とても大きな支えとなります。
詳しくは国税庁「住宅ローン控除」をご覧ください。
寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除・ひとり親控除は、配偶者と死別・離婚した人や、子どもを一人で育てている人が受けられる所得控除です。
ひとり親控除は2020年から新設され、所得500万円以下で扶養する子がいれば35万円の控除が受けられます。
年末調整で申告を忘れたとしても、確定申告で対応可能です。
「扶養控除等申告書」に必要事項を記載し、家族構成が分かる住民票などがあるとスムーズです。
この控除は、子育てや家計を一人で担う人への支援として大きな意味があります。
該当する方は、控除の条件をよく確認して確実に申告しましょう。
障害者控除
障害者控除は、自分自身や扶養する家族に障害がある場合に適用される控除で、所得から27万円~75万円が差し引かれます。
障害の程度(一般・特別)や同居状況次第で金額が異なります。
年末調整で申告し忘れたとしても、確定申告の際に申請を行うことで使えます。
申告には医師の診断書や自治体発行の証明書、障害者手帳のコピーなどが必要です。
制度を使えば、障害のある方やその家族の税負担を大きく減らすことができます。
少し手続きはありますが、確実に使う価値のある控除です。
年末調整を怠った場合どうなるのか
年末調整は本来、会社が従業員に代わって行う所得税の清算手続きですが、実は従業員側にもやるべきことがあります。
たとえば、扶養控除や保険料控除などを受けるには、必要な申告書類を提出しなければなりません。
これを怠ると、控除が受けられず税金を払いすぎたままになったり、還付金を受け取れなかったりします。
さらに、翌年に自分で確定申告を行う手間も発生することになります。
ここでは、年末調整をスルーしたことで起こる具体的な影響をわかりやすく解説します。
所得控除を受けることができない
年末調整をしっかりと行わないと、保険料控除や配偶者控除、扶養控除などの「所得控除」が受けられなくなります。
所得控除とは、課税対象となる所得を減らしてくれる仕組みで、受けられるかどうかで払う税金の額が大きく変わります。
そのため、必要書類を会社に出し忘れたり、年末調整そのものをしてもらえなかったりすると、本来よりも多くの税金を支払うことになります。
特に、保険料控除証明書や扶養家族の情報などを提出しなかった際に起こりやすいです。
つまり、年末調整は「会社がやってくれるもの」ではありますが、従業員が情報を提供しなければ正確な処理ができません。
控除を受けたい人は、期日までに正確な書類を出すことが重要です。
還付金をもらうことができない
年末調整を怠ると、所得税の還付金を受け取るチャンスを逃してしまいます。
多くの会社員は毎月の給料から「仮の金額」として税金を引かれており、実際の年収や控除額によっては払いすぎている場合があるのです。
年末調整でしっかりと控除の申請をすると、その払いすぎた税金が「還付金」として戻ってきます。
しかし、控除の申告書類を出し忘れると、税金を多く払いすぎたままになってしまいます。
数万円単位で戻ってくるケースもあるため、非常にもったいないです。
つまり、還付金を確実にもらうためには、年末調整で必要な書類を提出することがカギです。
翌年自分で確定申告を行わなければならない
年末調整をしていない時は、翌年の確定申告で自分で税金の手続きを行う必要があります。
これは、会社が税金の過不足を調整してくれなかった分、自分で正確な計算と申告をしなければならないということです。
確定申告は、毎年2月中旬〜3月中旬が受付期間となっており、税務署に書類を提出するか、e-Taxなどを利用してオンラインで手続きします。
年末調整と比べて手間がかかるため、慣れていない人にはハードルが高く感じるかもしれません。
つまり、年末調整をしないと、後から自分で税金の処理をすることになり、時間や労力もかかってしまいます。
確定申告を怠った場合どうなるのか
確定申告を忘れてしまうと、税金が戻ってこないだけでなく、逆に追加で税金を請求されることもあります。
特にフリーランスの人は、青色申告の特典を失う恐れもあるため要注意です。
ここでは、申告漏れによる具体的なリスクをわかりやすく解説します。
還付金をもらうことができない
確定申告をしないと、本来戻ってくるはずだった還付金をもらえません。
還付金とは、年の途中で多く支払った税金が清算されて返金される仕組みです。
医療費控除や住宅ローン控除の初年度、寄附金控除など、年末調整では応じれない控除を確定申告することで、払いすぎた税金が戻ってくるのです。
これを忘れてしまうと、数万円〜十数万円の還付金を受け取れないまま時効を迎えることもあります。
還付申告は5年間までさかのぼって申請可能ですが、早めに行動することが大切です(※国税庁「確定申告・還付申告」)。
つまり、確定申告は支払いの義務だけでなく、払いすぎたお金を取り戻すチャンスでもあります。
追加で税金が発生する可能性
確定申告を怠ると、本来支払うべき税金が未納となり、あとから追加で請求されることがあります。
特に副業や不動産収入など、年末調整の対象外の所得がある人は注意が必要です。
申告していなければ、税務署からの指摘により、延滞税や無申告加算税などのペナルティが加わることもあります。
たとえば、申告漏れが発覚した際には本来の税額に加えて最大20%の加算税が課されることがあります(※財務省「加算税の概要」)。
これは「知らなかった」では済まされない仕組みです。
つまり、確定申告をしないことで、あとから思わぬ税負担が降りかかってくるリスクがあるということです。
「申告しなければバレないだろう」と思って放置するのはかなり危険です。
青色申告特別控除を受けることができない(フリーランスなど)
フリーランスや個人事業主の方で青色申告を選んでいる場合、確定申告を怠ると65万円(または55万円)の特別控除を受けられなくなります。
これは帳簿を正しくつけている人に与えられる大きな節税メリットで、利益の一部を所得から差し引ける制度です。
しかし、申告期限内(原則3月15日)に申告しなければ適用されません。
せっかく日々コツコツ帳簿をつけていても、申告しなければその努力は報われないのです。
また、青色申告承認申請をしていても、期限を過ぎたら「白色申告」として扱われてしまう点にも注意が必要です。
つまり、青色申告の特典は「正しい帳簿」と「期限内の申告」がセットになって初めて成立します。
フリーランスにとっては大きな節税効果を失わないよう、忘れずに確定申告を済ませることが何より大切です。
年末調整や確定申告は学生バイトもしなければいけないのか
学生バイトでも、条件次第では年末調整や確定申告が必要になることがあります。
たとえば、掛け持ちバイトや年間収入が一定額を超える時には、自分で手続きを行わなければならないケースもあります。
ここでは、学生が知っておくべき基本ルールをわかりやすく整理しました。
年末調整に関して
学生バイトでも、1つの会社で働いていて、その会社が年末調整を行っている際は、特別な手続きは必要ありません。
年末調整とは、1年間に払いすぎた税金を会社が自動で清算してくれる制度で、多くのアルバイト先ではこれが実施されています。
たとえば、年の途中からアルバイトを始めた学生が、年間103万円以内の収入で働いていた場合、源泉徴収で引かれた所得税が戻ってくる可能性があります。
そのため、「給与所得者の扶養控除等申告書」などを年末に提出することで還付が受けられることもあります。
つまり、年末調整は学生にも関係する制度であり、会社任せにするのではなく、必要書類の提出は自分の責任で行う必要があります。
年末に書類を出し忘れると、払いすぎた税金を取り戻せなくなるので注意が必要です。
確定申告に関して
学生でも、特定の条件に当てはまると確定申告が必要になります
たとえば、次のようなケースです。
- 2か所以上でアルバイトをしている(掛け持ち)
- 給与収入が年間で103万円以上である
- 年末調整がされていない
- 医療費控除やふるさと納税などの還付を受けたい
このような際は、毎年2月中旬から3月中旬に行われる「確定申告」によって、自分で所得や税金の計算をして税務署へ申告する必要があります。
つまり、学生だからといって必ずしも税金の手続きが不要というわけではなく、「掛け持ちしてる」「収入が多い」「控除を受けたい」といった時は、自ら動かないと損をしてしまうことも。自分が該当するか一度チェックしてみることが大切です。
まとめ
年末調整と確定申告は、どちらも所得税に関わる大切な手続きですが、それぞれ対象者や目的が違います。
会社員は年末調整で済むことが多い一方、副業や控除の申告がある人は確定申告が必要です。
また、年末調整では基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などが受けられ、確定申告では医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の初年度分などを申告できます。
これらを正しく行うことで、税金を払いすぎることなく、還付金を受け取るチャンスが広がります。
さらに、年末調整や確定申告を怠ると、控除が受けられなかったり、追加で税金が発生したりといったデメリットも生じます。
学生バイトであっても、条件により手続きが必要なことがあるため、自分の状況をしっかり確認しましょう。
税金の手続きは少し難しく感じるかもしれませんが、「いつ・誰が・何をするのか」を理解しておけば決して難しくはありません。
節税のチャンスを逃さないためにも、年末の手続きはしっかり準備することが大切です。
この記事を書いた人

エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
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