債務整理によるブラックリストは何年消えない?クレカやローンへの影響についても解説

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多額の借金を抱え返済がままならなくなった方にとって、国が認めている「債務整理」は問題を根本的に解決できる良い方法です。しかしネット上ではメリットだけでなく「ブラックリスト入りする」といったデメリットの方が大きくなりがちなため、決断できずにいるという方も多いでしょう。そこで今回は債務整理の種類やブラックリストの定義、登録される期間や影響を受ける内容、ブラックリストが解除された後に信用を回復する方法や再起までに行うべきこと等について解説します。

目次

債務整理とは?主な4つの方法を紹介

特徴任意整理個人再生自己破産特定調停
手続き債権者と交渉法的整理(裁判所介入)法的整理(裁判所介入)調停と和解(裁判所介入)
費用5~15万円50~70万円50~130万円数千円~1万円以下
借金減額度小(利息・遅延損害金カット)大(大幅減額)最高(ゼロになる)小(利息・遅延損害金カット)
裁判所の関与なしありありあり
ブラックリスト登録登録登録登録
財産への影響極小小(住宅ローン特則あり)特大(高価財産は処分)極小
返済期間3~5年程度原則3年返済不要3~5年程度
官報掲載なしなしありなし
手続き期間3か月~半年程度半年~1年程度半年~1年程度数か月程度

※ここでいうブラックリストは「信用情報機関への事故情報登録」を意味しています

債務整理とは国が認める借金返済方法であり、消費者金融からの借り過ぎや突然の解雇などで借金の返済が困難になった人を救済する制度です。具体的には債務整理で借金が減額されたり、返済が免除されます。これにより債務者は借金のストレスから解放され、生活を立て直すことができます。

任意整理はそれ自体が「借金を減らせる方法」として認識されがちですが、実際に借金を減らせるかどうかは選ぶ方法により異なります。上記の表にあるとおり、債務整理には以下の4つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

それぞれ役割が異なるため、ケースバイケースで理解していきましょう。

任意整理

任意整理は、法律の専門家である弁護士や行政書士などが債権者と交渉を行ったうえで、将来的に発生する利息をカットしたり、遅延損害金の支払いをなくしたりすることで、3〜5年程度で完済できる程度に返済総額(返済負担)を減らせる方法です。

任意整理は「返済負担を減らす」ことが大きな目的となるため、借金がなくなったり、大きく減ることはありません。。ただし債権者からの取り立てがなくなる、無理のないペースで返済が続けられるようになるという点では大きなメリットがあります。

任意整理は4つの方法の中で、もっともリスクの低い方法です。裁判所を通す必要がないため手続きが簡単であり、高価な家財などを手放す必要が一切ありません。官報にものらず、家族や同僚に知られずに実施できます。

ただし、任意整理した事実は信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」するため、少なくとも3~5年は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなります。例外はありますが、特に養育中の子どもがいる方などは注意が必要です。

個人再生

個人再生とは、債務者は弁護士を通じて裁判所に「再生計画」の案を提出し、認可が得られれば借金が大幅に減額されます。これは任意整理とは異なり、裁判所が関わる点で大きな違いがあります。

基本的には3〜5年程度を返済期間として見積もるのは任意整理と同じですが、こちらは返済しきれない、と感じるほどの多額の借金にも対応できるため、たとえば事業で多額の損失を出した方などには特に有効です。

ただし条件やリスクに関しては、任意整理よりも考えることが増えます。たとえば個人再生は「住宅ローン特則」により住宅を手放さずに借金を減額できますが、ローンが支払えない場合は住宅の売却が必要になるケースもあります。

それが何を意味するかというと、個人再生は原則「継続的に収入がある人」しか認可が下りません。年金受給者や被扶養者、個人事業主など例外はありますが、まったく収入がない人は利用できないのです。

また、信用情報機関への登録でブラックリスト入りとなり、クレジットカードやローンの審査に通らなくなるのも任意整理と同じです。生活の立て直しという点ではプラスですが、不便を強いられるケースが増えることは覚悟しておきましょう。

自己破産

自己破産は、主に多額の借金があり「返済能力がない」人のためのものであり、まさに最終手段といえる借金返済方法です。裁判所の認可が必要なのは個人再生と同じですが、こちらはすべての借金の返済が免除される(借金がゼロになる)という大きなメリットがあります。

自己破産における返済の全額免除は、裁判所の「免責許可決定」がカギとなります。この認可が下りれば、一部の税金や養育費等(非免責債権)を除いて、借金に伴うすべての生活苦から解放されます。ただしギャンブルによる借金は認可されません。

それなら「借金がある人は全員自己破産すれば解決するのでは」と思う方もいますが、これが最終手段である理由は、ときにメリットを凌ぐほどのデメリット(リスク)があるからです。要するに、やらなくて済むのであれば任意整理や個人再生に留めておくべきです。

大きなデメリットの一つは、高価な財産は手放す必要がある点です。具体的には、99万円を下回らない住宅や自動車、ブランド品や預貯金などは、債権者の返済分に充てられます。持ち家に家族と一緒に住んでいる方は、子どもも含めて転居を強いられることになります。

また自己破産の事実は官報に掲載されますし、保証人に対して連絡がいくため、親や子ども・友人などが保証人である場合は特に、事実を隠し通すことはできません。その他、弁護士や保険外交員などの仕事ができないという特殊なデメリットもあります。

特定調停

特定調停とは、主に債務者本人が裁判所に申し立てを行い、結果的に債権者と和解を目指す方法です。ここでいう「和解」とは借金がなくなるものではなく、任意整理と同様に将来発生する利息や遅延損害金のカット等による返済負担の軽減を指します。

ここまで解説してきた方法はどれも弁護士を通して行うのが一般的ですが、この方法はあくまで債務者が直接交渉する、という違いがあります。

法律の知識がない人が直接交渉を行うことに不安を感じるかもしれませんが、間に調停委員が介入しますし、相手方が債権者本人ではなく専属弁護士などの代理人を立てることも多いため、知識のなさが問題になることは少ないです。

また特定調停には他の債務整理と同様に法的拘束力があるため、債権者による取り立てや強制執行の停止も可能です。和解が合意に至らない場合も、裁判所の判断によって返済条件の緩和が認められる可能性があります。

明確なデメリットは、自分で書類を作成する必要がある点です。書類作成のみ弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、費用が抑えられるというメリットが薄くなってしまうので注意が必要です。

債務整理後はブラックリスト入り?制限されること5選

債務整理を行うと「ブラックリスト入り」しますが、具体的に何が起こり、何ができなくなるのか、5つの制限事項をそれぞれ詳しく解説します。ちなみにここで取り上げる制限内容は債務整理の種類ごとに解説した内容とは異なり、4つの方法すべてに共通するものです。

クレジットカードの発行ができない

債務整理を行うと、新規でクレジットカードを発行できなくなります。より具体的に表現するなら、少なくとも3〜5年間はクレジットカードの審査に一切通らなくなります。稀に例外はありますが、すでに保有しているカードも途上与信に通らず更新できなくなるため、事実上クレジットカードは一切使えなくなります。

端的に表すなら、強制的にブラックリスト入りするということです。クレジットカード会社は新規加入者の審査時に必ず「CIC」や「JICC」といった信用情報機関に登録されている情報を確認するので、その際に事故情報があることが判明してしまうのです。

カード会社は、ブラックリスト入りしている人は返済能力が低く、貸し倒れのリスクが高い顧客だと、ほぼ機械的に判断します。ごく一部のカード会社において例外はありますが、数年にわたってカードが作れなくなる、と理解しておきましょう。

住宅ローンやカーローンの利用ができない

債務整理を行うと、住宅ローンやカーローンを新規契約できなくなります。これもクレジットカードと同様、信用審査に通らないからです。そのため将来的に持ち家が欲しいと考えている方や、直近で車の買い替えが必要になりそうな方は慎重に決めるべきです。

ただし、すでに契約済みの住宅ローンやカーローンの取り扱いに関しては、債務整理の方法ごとに異なります。任意整理の場合は住宅ローンを整理対象に含めなければ返済を継続できますし、個人再生も住宅ローン特則により整理対象から除外できます。

ただし自己破産の場合は別で、すでに解説したとおり「すべての借金が免除」されるため、住宅ローンの支払いは不要になります。その代わりに住宅を手放し、債務者への返済に充てる必要があるのです。

保証人になることができない

債務整理を行った人は、家族を含む他人の保証人・連帯保証人になれません。自分がカードやローンを契約する場合と同様に、契約者本人だけでなく保証人自身も審査対象となり信用情報の調査が実施され、結果的にブラックリスト入りしていることが判明するからです。

そもそも、自分の借金問題に直面している人は他人の保証人・連帯保証人になろうとするべきではありません。自分の問題が解決(完済)してから、少なくとも信用情報がホワイトになるまでは自分の生活を立て直すことに集中すべきです。

賃貸契約の審査に影響が出る可能性がある

自己破産であっても住んでいる住居が賃貸物件であるなら、基本的にはそこを退去する必要がありません。アパートやマンションだけでなく戸建て住宅の場合でも、大家や管理会社に自己破産した事実を知らせる必要はないからです。

ただし新たに賃貸物件を借りる場合は、賃貸契約において信販系の賃貸保証会社を通す場合があります。その場合は審査の過程でブラックリスト入りしていることが判明するので、クレジットカード・ローンと同様に審査に通るのは難しいです。

審査系全般通りにくくなる

ここまで解説したとおり、一度債務整理を行うと信用情報を参照する審査に通るのは難しくなります。しかも債務整理を行った直後だけでなく、完済後も記録が消えるまでの数年間は影響が残る点は注意が必要です。

逆に、信用審査が必要ないもので代用することは可能です。たとえばクレジットカードの代わりに審査不要のデビットカードを作ったり、最近増えている後払いサービス(BNPL)を利用したりすれば不便を補えます。この点については、後ほど詳しく解説します。

債務整理でブラックリストに載る期間はどのくらいか

債務整理を行った人がどのくらいの期間ブラックリストに載る(事故情報が記録されたままになる)のかは、方法ごとに異なります。次の表をご覧ください。

債務整理の種類事故情報の記録期間登録期間の起算点
任意整理5~7年完済日
個人再生5~10年完済日または手続開始決定日
自己破産5~10年免責許可決定の確定日
特定調停5~10年完済日

上記のとおり、基本的にはどの方法でも5年、長ければ10年はブラックリストに載り続けることになります。ただし記録期間は個人の状況による振れ幅が大きいため、確実に5年または10年で消えるという明言はできません。

また自己破産を除く掲載期間の起算点は「完済日」のため、少なくとも返済を完了させなければ5年や10年といった期間がスタートせず、ブラックリスト入りが消えることはありません。

自己破産に関しては完済という概念がないため、免責が確定した時点から時効のカウントが開始されます。一般的には任意整理や個人再生よりも長いとされており、10年にわたって信用審査に通らない可能性もあります。

ブラックリスト解除後すぐに審査に通るわけではない?

信用情報から事故情報が消えたことを確認した後、すぐに新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組もうとしてもなぜか審査に通らないことがあります。これには次のような理由があります。

  • スーパーホワイト状態:信用取引の実績がなく返済能力が乏しいと判断される
  • 社内ブラック状態:個別のカード会社や消費者金融等の履歴に引っかかっている
  • 確認不足:そもそもブラックリスト入りが解除されていない

信用情報機関から事故情報が削除された直後は、クレジットカードやローンの返済履歴(クレジットヒストリー:クレヒス)が何もない状態のため、それが原因で信用審査で落ちる可能性があります。これをスーパーホワイトといいます。

スーパーホワイト状態を脱するためには、割賦金がある携帯代の支払い等により、とにかく支払い実績を積み上げる、いわゆる「クレジットヒストリーを積み上げる」必要があります。

2つ目の原因は「社内ブラック」です。これは、信用情報機関のブラックリスト状態はすでに解除されているものの、カード会社や携帯電話会社など、サービスを提供する側でブラックリスト入りしている状態を指します。

債務整理でのブラックリスト期間や解除後再起のためにできること3選

次は、債務整理後や、債務整理による信用情報機関への事故情報記録が消えた状態、いわゆるブラックリストから外れた後にできる3つのことについて、それぞれ詳しく解説します。

デビットカードやプリペイドカードを利用する

債務整理でブラックリスト入りしても、信用審査の必要ないデビットカードやプリペイドカードは使えます。特に最新のデビットカードはクレジットカードと同様のタッチ機能が搭載されておりスマートフォンにも登録できるため、実店舗でもフル活用できます。

デビットカードは決済した金額が即時口座から引き落としになるシステムのため、口座に入っている以上の金額は使えませんが、逆に無駄遣いしなくて済むというメリットもあります。

プリペイドカードはいわゆる「事前入金」が必要なカードなので一手間が必要ですが、オートチャージに対応したものを使えば利便性が上がります。クレカのような「後払い」には対応していないものの、QOLは大いに向上するでしょう。

家族カードを利用し信用履歴を積み重ねる

本人のクレジットカードが作れなくても、家族名義のクレジットカード(家族カード)を発行してもらい使うことは可能です。自分名義でなくても「家族カードはNG」という店舗はほぼないため使い勝手は本人名義カードとほぼ変わらず、実店舗・オンライン店舗の両方で決済が可能です。

ただしこの場合、家族カードを発行してくれる配偶者や親、子どもがいることが大前提となります。また家族カードを新しく発行してもらうためには「本人名義のカードは作れない」ことを説明する必要がある点もハードルになるでしょう。

携帯の分割払いなどから信用を回復させる

すでにブラックリストが解除されている方で「スーパーホワイト」により信用審査に通らない方は、すでに契約している携帯電話の分割料金支払いを積み重ねていくことにより、スーパーホワイトから脱出できる可能性があります。

スマホの利用料金に本体代が含まれている場合、クレジットカードの分割払いと同様に支払・完済履歴が信用情報機関に記録されます。もちろん支払いに遅れないことが大前提ですが、信用を積み重ねることができます。

まだブラックリスト入りしたままの方は、10万円以下の端末を選ぶことで割賦契約が可能な場合もあります。法律上、10万円以下の端末に関しては信用情報機関の照会を行わなくても良いからです。

ただしその場合は、携帯料金とは別にあくまで借り入れしている分を完済させることを優先しなければ、信用を積み重ねることはできません。

債務整理後ブラックリスト入りしない可能性がある?リスト入りは100%ではない

ここまで解説したとおり、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停のいずれを実施した場合でも、基本的には信用情報機関へその事実が事故情報として記録され、どの信用審査にも通らなくなります。

ただし、例外的に事故情報が記録されない、いわばブラックリスト入りしないケースもあります。該当するのは、主に次のようなケースです。

  • 過払い金請求によって、元本が完済(完全に相殺)された場合
  • 完済した借金の過払い金請求を行った場合

まだブラックリスト入りしていないことが前提ですが、過去の借入に関する過払い金請求を行い、その返還金で借金が完済となった場合は、事故情報が記録されません。この場合、法的な債務整理の手続きを行っていないからです。

同様の例として、すでに完済した過去の取引に対して行った過払い金請求でも、事故情報は記録されません。どちらのケースも自己都合による「借金の減額」には当たらないため、クレジットカードやカードローンも引き続き利用できます。

注意点としては、たとえ過払い金請求でも借金が残っており、その借金に対して債務整理を行う(または債務整理と同時に過払い金請求を行う)場合は、通常通り信用情報機関に事故情報が記録されます。

債務整理後はローンが組めない?車や家を買いたい時はどうすればいいのか

最初に結論を示すと、債務整理により「ローンが組めなくなる」のを回避することはできません。高額な取引だけでなく、ブラックリスト入りしている期間はどのような買い物であっても一括払いの支払い方法が難しくなるでしょう。

しかし、車や家が一切買えなくなるわけではありません。そこで次は、ブラックリスト入りした人が車や家を買いたい場合はどうすれば良いか、現実的な3つの方法を解説します。

信用情報を確認する

債務整理直後に信用情報機関の事故情報が消えることはありませんが、完済後5年が経過している場合はすでに事故情報が消え、ブラックリストから除外されている可能性があります。

現段階ですでに過去の債務整理を伴う借入を完済しており、それから数年が経っている方は、まず自分の信用情報を確認してみましょう。自分の信用情報は各信用情報機関に対して開示請求を行うことで確認できます。

現在「JICC」はオンラインでの開示を受け付けており、本人確認書類と1,000円を用意すれば最短即日で自分の信用情報を取得できます。CICは現在オンライン開示が停止されており、郵送開示のみとなっています。その代わり郵送の開示手数料が1,500円から500円と安くなっているため、早めに申し込むことをおすすめします。

頭金を多めに用意する

ブラックリストから抜けた方が住宅ローンを契約する場合、用意する頭金を増やすことで審査に通過する可能性が高まります。具体的にどのくらい用意すべきかというと「購入価格の2割程度」です。

頭金が多いことで、ローン会社の融資額だけでなく借主の返済負担が軽減され、貸し倒れリスクが低いと判断されやすいです。もちろん本人に継続的・安定的な収入があることが大前提ですが、頭金は多ければ多いほど良い、と覚えておきましょう。

配偶者や連帯保証人の名義でローンを組む

本人がブラックリスト入りしておりローンが組めない場合も、配偶者や親、子どもなどの親族が連帯保証人になることで、審査に通る可能性が高くなります。これは、本人だけでは不足する一定の返済能力が担保されるためです。

住宅ローンの中には、契約者だけでなく夫婦の収入を合算して審査してくれる「ペアローン」もあります。家族の許可を得ることが大前提となるため一定のハードルはありますが、この方法なら高額な買い物も可能であると理解しておきましょう。

ブラックリストに載ってでも債務整理すべき理由

借金の返済が現実的に困難であるにもかかわらず、債務整理をしたくないと考える人もいます。その理由の一つが「確実にブラックリストに載ってしまうこと」ですが、多くのケースでは、たとえリスクがあっても債務整理はすべきだといえます。

そう言える理由について、4つの点をそれぞれ解説していきます。

放置してしまうとより深刻になってしまうから

返済できない借金を放置したままにしても問題は解決しません。ある日から急に収入が増える可能性は低いですし、突然宝くじが当たるようなことを期待するのも現実的ではないからです。

さらに問題なのは、借金は放置しておくと雪だるま式に増えていきがちです。最初のうちは返済に奔走するかもしれませんが、そのうち状況に慣れて麻痺してしまい、さらに多くの借金を重ねるようになるかもしれません。

返済が滞ると信用情報機関に事故情報が記録されてブラックリスト入りするだけでなく、延滞の長期化により民事訴訟を起こされて、さらに放置すれば給料の差し押さえ、強制執行に移行します。ほとんどのケースにおいて、時効で借金が消滅することは期待できません。

しかし一度債務整理をしてしまえば、たとえブラックリスト入りしたとしても借金問題を解決する糸口となり、延々と悩む必要がなくなります。督促も止められますし、訴訟されるリスクも軽減できます。早急に完済できれば、それだけブラックリストから抜けられる時期も早くなります。

ブラックリストは永久ではないから

債務整理を行ってブラックリスト入りしても、それは永遠ではありません。冒頭で解説したとおり、一度完済すれば事故情報は早くて5年程度、長くても10年程度で消えます。逆に債務整理をしなければ、いつまでも借金は減らず、いつまでもブラックリスト入りしたままなのです。

任意整理であれば周囲にバレることはないから

債務整理の中でも任意整理は秘匿性が高く、家族や友人、同僚に知られずに行うことができます。個人再生、特に自己破産は周囲に知られるリスクがありますが、保証人がいる取引を整理の対象から除外できますし、誰もが閲覧できる官報に掲載されることもありません。

借金の辛さから解放されるから

債務整理を行う最大のメリットが、借金問題からの解放です。借金を抱えている多くの人は少なからず精神的な負担を感じており、生活していても常にお金のことを考えてしまう方も多いです。

しかし債務整理をすれば「こうすれば完済できる」という確実な見通しを立てられるため、不安を抱く必要がなくなります。督促もストップされるため消費者金融からの電話や郵便物に怯える必要もなくなります。

債務整理とブラックリストに関するよくある質問

最後に、債務整理とブラックリストに関する4つのよくある質問に回答していきます。

債務整理で失うものは?

債務整理は「失うものが多いのでは?」と考える人もいますが、任意整理や個人再生を選べば、車や自宅を失うことはありません。財産を処分する必要のまったくない任意整理はもちろん、個人再生も「住宅ローン特則」により自宅を失うのを回避できます。

自己破産の場合は財産を失うリスクがあるものの、そのリスク度合いは人により異なります。特に車や自宅などの高価な財産を有していない人や、扶養対象がいない独身者などはデメリットが少ないため、必然的にハードルも下がるでしょう。

債務整理後は携帯も買えない?

任意整理後は、基本的に携帯電話の割賦(分割)契約ができなくなります。なぜならキャリアや格安SIMからスマートフォンを分割購入する場合でも、クレジットカードやローンの審査と同様に信用情報を参照する必要があるからです。

ただし例外もあり、端末代金が10万円以下である場合は信用情報照会の義務はないため、分割購入が通るケースがあります。実際にブラックリスト入りしている人が、10万円のスマホを購入できた事例が掲示板やSNS等で投稿されています。

債務整理のデメリットは?

ここまで何度も言及している通り、債務整理には「信用情報機関に事故情報が記録され事実上のブラックリスト入りとなる」という明確なデメリットがあります。それにより、少なくとも5~10年はクレジットカードの作成やローンの契約ができなくなります。

また保証人・連帯保証人がいる借入の債務整理を行う場合は保証人に通知されますし、自己破産となると自宅や車を手放すことになります。家族がいて持ち家に住んでいる方は、家族と話し合ったうえで、引っ越しや子どもの転校など、生活環境を変える必要も生じるでしょう。

債務整理をしたら職場にバレますか?

債務整理をしても、その事実が勤務先に通知されたり、同僚に知られるようなことはありません。あくまで債務整理は個人の問題であり、通常なら管財人・裁判所から勤務先に連絡が行くことはないからです。

ただし、債務整理を行う前に債権者が民事訴訟を行い、裁判所から給料差し押さえ命令が届いた場合は、少なくとも経理担当者には借金の事実が知られることになります。個人情報保護の問題になるため、その事実が拡散されたり大きな問題になるケースは少ないですが、人によっては周りに言いふらしてしまう可能性もゼロではありません。

職場や同僚に知られるリスクを完全に排除したいなら、まずは弁護士や司法書士に借金の問題について相談することをおすすめします。選択的な債務整理を含め、もっとも適切な方法を提案してくれるでしょう。

まとめ

債務整理により事故情報が記録され、ブラックリスト入りすることはほぼ確実です。しかし借金問題を抱える多くの人にとっては、早めに問題を進展させ、返済の目処を立てたり、減額してもらうことの方が重要です。

現在多額の借金があり、ブラックリスト入りによるデメリットがあるために債務整理の実施を悩んでいる方は、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な方法を提案してもらうことをおすすめします。

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この記事を書いた人

エレビスタ ライター

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

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