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総量規制オーバーでも借りれた?実は対象外の借入方法!

2010年6月に完全施行された制度・総量規制について解説します。

総量規制とは過剰な貸付を規制する制度ですが、いくらまで借入ができるのか、なぜ施行にいたったのか、総量規制の対象外となる借入はあるのか、総量規制以上に借入が可能なのか、といった様々な疑問の答えを見ていきましょう。

総量規制の限度額以上に借り入れる方法や、借り入れたいときの注意点などもご覧ください。

総量規制とは何?年収別に表でまとめて解説

総量規制は、利用者が貸金業者から借りる金額の上限を規制するために制定された制度です。2006年12月に貸金業法が改正された折に公布されています。2007年1月から段階的に施行されるようになり、2010年6月になって完全施行されました。

総量規制の内容を分かりやすく解説します。

総量規制では、「貸金業者が貸付を行う場合、借りる側の年収の3分の1以上の額を貸し付けてはならない」と定めています。

この法律で言う貸金業者の例は以下の通りです。

  • 消費者金融業者
  • 事業者担保金融業者
  • クレジットカード会社・信販会社
  • 百貨店・スーパー・チェーン店など

消費者金融業者は消費者に融資する金融業者、事業者金融業者は不動産担保金融業者などです。

クレジットカード会社や信販会社がキャッシング機能のあるクレジットカードを発行して貸し付けた場合や、百貨店やスーパー、チェーン店などが貸付を行った場合、貸金業者に該当します。

これらの複数の貸金業者から年収の3分の1ずつ借りられるのではなく、「複数の貸金業者を利用する場合には、それぞれの貸金業者から借りた金額の合計が年収の3分の1以下でなければならない」と制定されました。

すでに年収の3分の1を超えた借入残高がある場合、超えている分の金額の返済を求められることはありませんが、借入残高が年収の3分の1以上になると新規の借り入れができなくなるということにかわりはありません。

また、借り入れる際には基本的に年収を証明する書類の提出が必要です。年収を確認できる書類は以下の通りです。

  • 源泉徴収票:最新または直近2ヶ月連続の給与明細書及び直近1年分の賞与明細書
  • 確定申告書類:税務署または税理士の印がある最新の書類
  • 課税証明書:収入金額が記載された最新の書類(地方税決定通知書も可)

貸金業者から借りられる金額を年収別に表でまとめたのでご覧ください。

これ以上の金額を借りたい場合や総量規制の対象外となる貸付法は次章以降から解説していきます。

年収総量規制のライン
100万円30万円
300万円100万円
600万円200万円
900万円300万円
1,200万円400万円
1,500万円500万円
1,800万円600万円
2,100万円700万円
2,400万円800万円
2,700万円900万円
3,000万円1,000万円

総量規制はなぜ存在するのか?目的は?

総量規制が制定された目的は、制定された頃、返済しきれないような金額の借金を抱える多重債務者の増加が深刻な社会問題になっていたことにあります。

多重債務問題として取り上げられたこの問題を解決するため、日本政府・金融庁は、従来の貸金業法を抜本的に改正することにしたのです。

この時改正された貸金業法は以下表の通りです。

制度概要
総量規制借り過ぎと貸し過ぎの防止策
上限金利引下げ法律上の上限金利を29.2%から借入金額に応じて15~20%引き下げる施策
貸金業者に対する規制強化法令遵守の助言と指導を行う国家資格を有する者(貸金業取扱主任者)を営業所に置くことを必須とする施策

2014年6月の日本弁護士連合会会長の村越進氏の発表によると、この3つの改正によって、5社以上から借入れをする多重債務者が約230人から約18人に減少し、約17万人いた自己破産者は約8万人まで減少しています。

公布されてから丸4年でこれだけの成果を挙げた総量規制ですが、「年収の3分の1以上の金額が借りられないのは困る」という声もあり、総量規制オーバーでも借りられる方法を探す人が非常に多いのが現状です。

(参考:首相官邸公式サイト「改正貸金業法の完全施行後4年を迎えての会長声明」

総量規制の対象外となる借入もある

総量規制の対象にならない借入もあります。大きく分けると「除外貸付」と「例外貸付」の2種類です。

除外貸付と例外貸付の違いは以下表でご確認ください。

【総量規制の対象外になる理由】

除外貸付例外貸付
貸付金額が年収の3分の1という基準を適用できないほど高額なため、借入金額を総量規制における借入残高から除外される。そのため、除外貸付をしている金額に関係なく、貸金業者から新規借入ができる。「返済能力に問題がない」「借入の必要性と緊急性が高い」と判断された場合、例外的に年収3分の1以上の借入ができる。ただし、例外貸付を受けた結果借入残高が総量規制の基準を超えると、貸金業者からの新規借入ができなくなる。しかし、この場合でも除外貸付と例外貸付は可能。

【対象となる貸付の例】

除外貸付例外貸付
・住宅ローン・自動車ローン・利用者または同居している親族が必要とする高額療養費・有価証券を担保にした貸付金・不動産を担保にした貸付金・売却予定の不動産の売却代金で返済される貸付金・利用者に有利となる条件の借換え・借入残高を段階的に減少させるための借換え・利用者または同居親族の緊急医療費支払いのための貸付金・個人事業者に対する貸付金・新規事業を開始する利用者への貸付金

続いて、総量規制が適用されない貸付の代表的な例について解説します。

銀行からの借入

銀行や信用金庫などの金融機関から借り入れるカードローンは、総量規制の対象外になります。個人・法人に対する融資や貸付を実施している銀行・信用業者は銀行法と信用金庫法が適用されるため、貸金業法の適用外だからです。

総量規制以上の金額を借り入れる必要がある場合には、貸金業者のカードローンを銀行や信用金庫のカードローンに乗り換えれば、貸金業者のカードローンでさらに借り入れられるようになります。

しかし、銀行・信用金庫のカードローンでも過度な借入を行えば利用者が返済できなくなる可能性があるため、銀行・信用金庫によっては融資可能額を自主規制していることが多いです。

利用者の収入や返済能力を審査した結果、金融機関のカードローンを一定以上借りられなくなるケースも多いので、銀行や信用金庫からの借入に期待しすぎないようにしましょう。

住宅・自動車・教育ローン

住宅や自動車や教育ローンは、総額が年収の3分の1以上になるのが一般的なため、章の冒頭で紹介した除外貸付に分類されます。

そのため、住宅ローンや自動車ローンや教育ローンを組んでいても貸金業者から年収の3分の1まで借り入れられますが、この借り入れの順番が逆だった場合には問題が発生する可能性があります。

先に貸金業者で限界まで借りている場合、住宅・自動車・教育ローンの審査に影響する可能性が高いからです。

住宅と自動車と教育ローンは貸し付ける金額が高額なため、利用者の資産や収入、返済能力を審査します。

しかし、審査時にすでに一定以上の借入金がある場合、ローン返済に支障があるとしてローン審査を通過できないケースがあるのです。

高額のローンを組む場合には、貸金業者からの借入金をある程度まで減らしておくことを推奨します。

緊急医療費

利用者やその同居親族の治療に必要な手術・入院・通院に使う高額医療費の貸付は除外貸付に当てはまりますが、緊急医療費は例外貸付に分類されます。

緊急医療費と高額医療費のどちらに該当するのかは、緊急性があるかないかで決まります。

利用者と利用者の同居親族が急病や怪我などによって手術や入院や通院が必要になり、予期せぬ高額な医療費が必要という事態に陥った場合に適用されるのが緊急医療費なのです。

総量規制の対象外の貸付であると証明する場合、以下の書類をご用意ください。

  • 医療費の領収書:治療を受けた医療機関が発行した、受診日・費用・患者名などが記載されたもの
  • 診断書:医療機関発行の、病状や怪我の診断結果・治療内容などが記載されているもの
  • その他書類:医療機関が発行する医療費用明細書や領収書のコピー

上記の書類の内容により、緊急医療費ではなく高額医療費貸付になるケースがあります。

クレジットカードのショッピング利用

クレジットカードでのショッピングは貸金業法が適用されません。クレジットカードのショッピングが適用されるのは割賦販売法だからです。

クレジットカードのショッピング枠は、スーパー・コンビニ・ショップ・デパート・ネットでの買い物だけではなく、公共料金の支払いや医療機関での支払いにも利用できます。

総量規制の規定外での支払いを希望する人は、クレジットカード払いに対応している施設や機関での支払いは現金で支払うのではなく、クレジットカードで払うのがおすすめです。

しかし、クレジットカードのキャッシング枠は割賦販売法ではなく貸金業法が適用されるため、総量規制に該当するのでご注意ください。

契約中のカードローンで総量規制を超えて借入した場合どうなるのか

契約しているカードローンで総量規制の利用可能枠(限度額を)超えた借入をした場合、超えた時点で一括返済を要求されることはありません。

しかし、状況によっては以下のようなトラブルが発生するので、あらかじめ確認しておきましょう。

追加借入がストップする

総量規制は利用限度額を超えた貸付を制限する法律なので、利用可能額を超えた時点で追加借入はできなくなります。規定の利用可能額の枠内でなら借入が可能です。

追加借入がストップした場合には、新規での借入を行う前に現状の借入総額を減らす方を優先することをおすすめします。

緊急にまとまった金額が必要な場合には、緊急医療費のように例外貸付が適用される可能性があるので、貸付をしたい消費者金融機関などに必要書類などを問い合わせて対応してもらいましょう。

また、現在借入をしているカードローン会社で利用可能額増額審査に合格した場合には追加借入が可能になるケースもあります。こちらについても、利用しているカードローン会社にお問い合わせください。

強制解約の可能性も

契約中のカードローンの借入額が総量規制の利用可能枠を超過し、追加借入が停止になった後もなんの対策も講じなかった場合には、カードローンを強制解約される可能性があります。

カードローンが突然強制解約されることはありませんが、カードローン会社からの通知をスルーし続けていると「返済の能力及び意志がない」と判断され、カードローン会社との契約に違反したとして強制解約の対象になるのです。

強制解約の対象となるのは、長期にわたる延滞や契約内容に違反した行為です。

返済遅延が許される期間はカードローン会社によって異なりますが、基本的に2ヶ月以上の延滞は強制解約の対象になる可能性が高いです。

信用情報に傷がつく恐れ

金銭に関する問題が発生した場合、信用情報に傷がつくことがあります。

信用情報とは、信用情報機関であるJICC(日本信用情報機構)・CIC(株式会社シー・アイ・シー)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)が保管・管理している個人の情報です。

ローンやクレジットカードの審査などでローン会社やカード会社が信用情報機関に信用情報を問い合わせ、それを審査の材料にするのですが、信用情報に傷がある状態だと新たにお金を借り入れることが難しくなります。

信用情報に傷がつく代表的な理由は以下の通りです。

  • 借金返済・カード支払いの延滞
  • 代位弁済をした
  • 債務整理を行った

総量規制を超えた借入はこの3つには該当しませんが、多重債務に陥る可能性が高いという理由で信用情報を損なうケースがあります。

信用情報は一旦傷がつくと5年から10年の間その状態が保持されるため、傷がつくような事態を招かないように務める必要があるのです。

総量規制以上に借入したい時の注意点とは

総量規制の利用可能額を超えた借入をしたい場合には注意点があります。主な注意ポイントを確認しておきましょう。

銀行からの借入も返済能力は必ず見られる

銀行にお金を借りる場合には総量規制が規定されている貸金業法ではなく銀行法が適用されますが、だからといって無限に借りられるわけではありません。

銀行でローンを組む際に求められる条件は「安定した収入を継続的に得ていること」「返済能力がある」ことだからです。

すでに総量規制の利用可能額以上の借入をしている・返済を延滞した、といった履歴がある場合には、銀行のカードローンの審査に落ちる可能性が非常に高いです。

銀行のカードローン審査に落ちる代表的な理由をご覧ください。

  • 審査申し込み前に他の金融機関で借入をしている
  • カードローン返済・クレジットカード支払いを延滞したことがある
  • 申込み情報に誤りや虚偽がある

総量規制の限界または限界に近い金額をすでに借りている場合には、1つ目の審査落ち理由に当てはまります。

銀行の融資や貸付に関する法律・銀行法でも、貸金業法と同様に「利用者に負担が大きくならない範囲で貸付を行う」という規定があるため、「返済能力に欠けている」と判断されると銀行からも借入ができないのです。

また、返済を延滞すると遅延損害金が発生するだけではなく、返済するまでの間カードローンが利用停止になり、その事実が信用情報機関に記録されるという点にも注意しましょう。

ヤミ金に注意

借りたいお金の条件が総量規制の除外貸付・例外貸付に該当せず、銀行ローンの審査にも落ちた結果「総量規制を超えていても借りられる」「低金利」とPRしている悪徳業者=ヤミ金に引っかかってしまう人が少なくありません。

甘い言葉で誘ってきても、実際には違法貸付であったり低金利というのが偽りだったりすることが非常に多いです。

しかし、騙されたと気付いたときには手遅れという状況になることが多く、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターにもヤミ金被害の実例が記載されています。

有名な消費者金融会社でも総量規制以上の借入ができる会社はありますが、ヤミ金ではない会社なら一定の条件が課せられています。その条件をクリアできない人が苦し紛れにヤミ金の仕掛けた罠にハマってしまうのです。

しかし、ヤミ金の見分け方がわかっていれば詐欺被害を未然に防げるので、見分け方を覚えておきましょう。

主な見分け方法は以下の通りです。

  • 金融庁に登録している貸金業者であるかを確認
  • 金利・契約内容を確認する
  • PR内容が怪しくないかチェックする
  • ネットで検索する

金融庁が認定した登録貸金業者なのかは、金融庁公式サイトの登録貸金業者検索サービスのページで確認できます。

貸金業法では上限金利を定めているので、上限金利が遵守されているのかもヤミ金を見分ける手段の1つです。

PR内容で「ブラックでもOK」「審査不要」といった言葉を並べている業者も要注意です。

ネットで検索して公式サイトを探すのもおすすめします。

また、ネット検索でその業者の被害に遭った人の口コミを見つけることもできますし、金融庁の「違法な金融業者に関する情報について」ページで公表されていることもあるので、ネット検索を必ず行いましょう。

総量規制に関するよくある質問

総量規制の利用可能額以内で借りたい人、それ以上の金額を借り入れたい人など、総量規制に関する情報を求めている人からの質問とその回答を紹介します。

総量規制以上を借りる方法はある?

総量規制上の金額を借りたい場合には、総量規制が適用されない金融機関を利用するか、除外貸付や例外貸付といった総量規制外でも借りられる条件を満たしている必要があります。

また、「借りた金額を1本化するためのおまとめローンにする」という目的で銀行や消費者金融会社のカードローンを利用できるケースもあります。

どの金融機関でも借入条件・借入限度額・返済期間などを金融機関ごとに設定しているので、自分が利用できる条件が揃っている金融機関を探しましょう。

消費者金融会社を利用する場合には、金融庁認定の貸金業者かどうかを必ず金融庁の公式サイトでご確認ください。

総量規制の対象になるのは何?

総量規制の対象になるのは、貸金業法が適用されている信販会社・クレジットカード会社・消費者金融会社などの貸金業者から個人的に借り入れたお金です。

信販会社やクレジットカード会社の場合、ショッピング枠は総量規制の対象から外されますが、キャッシングなどで現金を借りると総量規制対象になります。

保証人・担保の有無や借りる理由が消費目的か事業目的かといった資金の使途に関係なく、個人事業者を含めた貸付が総量規制対象になるのが原則として定められています。

また、年収の3分の1までなら必ず借りられるわけではありません。

総量規制は返済能力を超えた借金をさせないための法律なので、借りたい金額が利用可能額の範囲内であっても、利用者に返済能力がないと判断された場合には総量規制の対象になり、借りる金額に制限がつきます。

年収450万円だといくらまで借りられる?

年収が450万円の場合には、貸金業者全体から借りられる額は150万円までとなります。年収の3分の1が利用可能額と定められているからです。

借りた後に年収が変化した場合には、借入先に収入証明書類を提出する必要があります。

年収以上の金額を借りたい場合には、銀行ローンなど総量規制の対象外となる金融機関から借りるか、条件次第で総量規制の利用可能額以上を貸してくれる消費者金融会社などから借りるしかありません。

しかし、どの借り方でも利用者の返済能力を重視されるのは同じなので、年収がいくらであっても返済能力があることを証明しましょう。

まとめ

総量規制は、貸金業者から借りられるお金の総額を「年収の3分の1まで」と規定することにより、個人が返済能力を超えた借金をして多重債務に陥ったり自己破産をしたりする事態を防止するために作られた法律です。

総量規制以上の金額を借りたいという声も多いのですが、自分の収入や返済能力を見極め、綿密な返済計画を立てた上でお金を借りましょう。