
「離婚するとき、家や車はどうなるの?」
「貯金は半分ずつ?」
「相手の借金も背負うことになる?」
多くの方が離婚時の財産分与について不安を抱えています。財産分与のルールがわからないまま進めると、後々トラブルになりかねません。
そこで今回は、財産分与の基本的な考え方から具体的な対象物、決め方まで詳しく解説します。夫婦で築いた財産は公平に分けるのが原則ですが、すべてが対象になるわけではなく、「特有財産」と呼ばれる分けられない財産もあります。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も分与の対象になることは意外と知られていません。
財産分与の仕組みや一般的な分け方の割合、さらには子どもがいる場合の対応など、よくある疑問にもお答えします。この記事を読めば、自分の状況に合った公平な財産分与の方法を理解し、納得のいく形で離婚手続きを進められるようになるでしょう。
目次
財産分与とは

財産分与とは、離婚する際、結婚生活中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。*1)名義に関わらず、二人の協力で形成された資産が対象となります。公平な分配が基本ですが、離婚後の生活保障や補償の側面も持ちます。
分与されない「特有財産」もある

財産分与の対象とされない財産を「特有財産」といいます。民法第762条で、夫婦の財産について定められています。
「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
出典:民法第762条第一項*2)
具体的には、婚姻前から夫婦の一方だけが所有していた財産や婚姻中に相続や贈与で取得した財産、夫婦の合意で特有財産とされたものなどが対象となります。主な例は以下の通りです。
- 結婚する前から持っていた家や土地
- 独身時代に貯めたお金や持っていた株
- 親から引き継いだ土地や建物
- 自分だけの持ち物や服
ただし、どの財産が分けなくてよいものなのかは、専門家に相談することをおすすめします。判断が難しいケースもあるためです。
財産分与の対象となるもの

離婚時に分け合う対象には、家や車、貯金などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。これらは結婚中に夫婦で築いたものとして扱われ、一般的には半分ずつ分ける形が多いものの、状況によって配分比率は変わることがあります。
分与される財産の具体例
ここでは、財産分与の対象となるものを具体的に紹介します。
【財産分与の対象となる主な財産】
類型 | 具体例 |
不動産 | マンション、土地、建物など |
預貯金 | 銀行預金、現金、定期預金など |
有価証券 | 株式、投資信託、国債など |
動産 | 自動車、バイク、宝飾品、家電、家具、美術品、骨とう品など |
保険 | 生命保険や学資保険などの解約返戻金など |
退職金 | 退職金:婚姻期間中のもの |
年金 | 公的年金、個人年金:婚姻期間中のもの |
*3)
退職金や年金は個人の財産と考えるかもしれませんが、結婚している期間(婚姻期間)中のものは財産分与の対象となる点に注意が必要です。
マイナスの財産(負債)も対象となる
財産分与では、プラスの財産だけでなく借金などのマイナス面も対象となります。住宅ローンや子どもの学費、家族の車のローン、生活費を補うための借り入れなど、「夫婦で一緒に暮らすために作った負債」は分け合うべきものとされています。
実際の手続きでは、資産から借金を差し引いた残りを分けるのが一般的で、債務そのものを半分にするわけではありません。
ただし、すべての借金が対象になるわけではありません。個人的な趣味やギャンブルによる借金、友人への貸し付け、結婚前からの債務などは原則として分与の対象外です。事業用の借金も通常は含まれませんが、家計を支えるために事業者として借りた場合は例外となることもあります。*4)
財産分与の割合(原則)
財産分与の割合は、基本的に「2分の1(50%ずつ)」が原則とされています。これは結婚期間中に二人で協力して築いた財産については、一方が家庭に専念していたとしても、家事や子育てなどの貢献も収入を得る活動と同じ価値があると考えられているためです。裁判所でも特別な事情がなければ、この原則に基づいて判断されるのが一般的です。*5)
ただし、例外的なケースもあります。一方が結婚前から持っていた資産や相続で得た財産を大きく投入した場合や、資産形成への関わり方に著しい差がある場合には、割合が調整されることもあります。しかし、そうした例外は明確な証拠がある場合に限られています。
2024年の民法改正
2024年の民法改正により、財産分与のルールがより明確になりました。現行法は「協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮する」という抽象的な表現だけでしたが、改正後は具体的な判断材料が明文化されています。
考慮すべき要素として、結婚中に得た財産の額、その取得・維持への各自の貢献度、婚姻期間、生活水準、お互いの協力状況、年齢や健康状態、職業や収入などが明確に示されました。これにより、財産分与の判断がより公平で透明になっています。
特に重要なのは「2分の1ルール」が法律に明記されたことです。これまでは実務上の慣習でしたが、改正法では「寄与の程度が明らかに違わない限り、原則として等しく分ける」と明確になりました。
これにより、家事や子育てなどの貢献も経済的な貢献と同等に評価され、専業主婦(主夫)や収入の少ない配偶者の権利が法的に保障されるようになりました。*
財産分与の決定の方法

財産分与には、以下の3つの方法があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
それぞれについて、詳しく見てみましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、離婚する際に夫婦が結婚生活中に一緒に築き上げた資産を公平に分配する仕組みです。これは財産分与の最も基本的な機能といえます。
結婚中、夫婦はそれぞれの役割で家庭生活を支えています。一方が収入を得る活動をし、もう一方が家事や育児を担当するなど、協力して家庭を維持してきました。そのため、たとえ資産が一方の名義になっていても、実質的には二人の共同作業で築かれたものと考えられます。
清算的財産分与は、こうした共同で形成した財産を離婚時に公正に分け、それぞれの貢献に見合った分配を行うことを目的としています。法的には「夫婦財産関係の清算」という性質を持ち、財産分与の中でも中心的な役割を果たしています。*7)
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に経済的な自立が難しい元パートナーの生活を支援するための財産分与の形です。単に結婚中に築いた資産を分けるだけでなく、将来の生活保障という側面を持っています。
以下のような場合に扶養的財産分与が採用される可能性があります。
- 長期間の結婚生活で一方が家庭に専念していた場合
- 年齢や健康上の理由で再就職が困難な場合
- 収入に大きな差がある場合
例えば、専業主婦として長年家庭を支えてきた方が離婚後すぐに経済的自立を果たすのは難しいケースが多いでしょう。
法的には「離婚後の元配偶者への実質的な扶養義務」という性質を持ち、相手の生活再建までの橋渡しとなる役割を果たします。*7)
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因となった一方の行為(例えば浮気や暴力など)によって、もう一方が心の傷を負った場合に、その精神的な痛みに対する埋め合わせとして財産分与に追加される部分です。
本来、財産分与と慰謝料は別の制度ですが、実際の離婚手続きでは、双方をまとめて解決することが多いため、財産分与の中に慰謝料的な要素が含まれることがあります。
例えば、通常なら資産の半分を受け取るところを、相手の不誠実な行為があった場合には6割や7割を受け取るといった形で調整されます。
この要素は純粋な財産の分配というより、婚姻関係を破綻させた責任に対する償いという性質を持ちます。*7)
財産分与に関してよくある疑問

ここからは、財産分与に関するよくある質問にQ&A形式で答えていきます。
子どもがいる場合どうなる?
子どもがいる場合、子どもに配慮した財産分与が考慮されます。
財産分与は、基本的に子どもの有無に関係ない仕組みであり、夫婦間の公平を図る制度です。子どもがいるからといって分与の割合が自動的に変わるわけではありません。
しかし、離婚後に子どもと暮らす親が適切な財産分与を受けることは、子どもの生活の安定につながるため非常に大切です。日本では離婚後のひとり親家庭の約半数が経済的に厳しい状況にあることから、財産分与がきちんと行われることは、間接的に子どもの利益を守ることにもなります。*7)
課税される?
離婚で相手から財産分与された場合、通常、贈与税がかかることはありません。財産分与が夫婦の財産の生産や生活保障のため行われるものであり、贈与とみなされないからです。*8)
離婚が税金逃れと判断された場合や、分与された財産が多すぎると判断された場合は課税対象となることがあるため注意が必要です。
財産分与はいつするの?
財産分与は、離婚までに行うことも、離婚後に行うことも可能です。ただし、離婚から2年(2024年の改正法施行後は5年)が経過すると、家庭裁判所に申し立てができなくなるため、早めに財産分与を申し出たほうが良いでしょう。
財産分与をしない方法はある?
原則として、財産分与を拒否することはできません。以下のケースでは、財産分与をしなくてもよいと判断される可能性があります。
- 配偶者が財産分与を求めなかった
- 共有財産がない(特有財産しかない)
- 負債を考慮すると、財産分与できる資産がない
ただし、実際に認められるかどうかは個々の状況によって異なります。ですから、最初から「財産分与はできない」と判断するのではなく、弁護士などの専門家に相談して適切なアドバイスをもらうことをおすすめめします。
親から相続した財産は対象?
対象外です。
親から受け継いだ財産は、夫婦二人のものではなく個人の財産とみなされるため、離婚時の財産分与では通常分け合うお金や物には含まれません。ただし、配偶者がその財産の維持や増加に協力した場合など、特別な事情があれば分け合う対象になることもあります。個別のケースについては、専門家にご相談ください。
財産分与は誰に相談すればいい?
財産分与は専門的な内容であるため、専門家に相談するのが望ましいといえます。主な相談窓口は、以下の通りです。
【相談窓口】
機関名 | 備考 |
弁護士 | 財産分与の条件や手続き、トラブル解決のアドバイス・代理交渉が可能無料相談や電話相談もあり |
法テラス | 無料法律相談や弁護士費用の立替え制度を提供経済的に不安がある場合も利用しやすい |
市町村の相談窓口 | 役所や区役所で定期的に無料法律相談会を開催している場合がある。 |
相談する際は、財産や収入の資料、経緯などを記載したメモ・書類を持参するとスムーズです。
財産分与とSDGs
財産分与は夫婦間の財産の生産という側面が強いものですが、SDGsとも関わりがあるテーマです。ここでは、財産分与とSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わりを解説します。
SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わり

財産分与はSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」と深く関連しています。この目標には「女性が男性と平等に財産を所有する権利の確保」が含まれており、離婚時の資産分配制度はその実現に重要な役割を果たします。*9)
例えば、結婚中に主に家事や子育てを担当し収入が少なかったパートナーでも、婚姻期間中に共同で築き上げた資産を公平に分け合えるため、経済的不平等が緩和されます。
具体的には、専業主婦として長年にわたって家庭を支えてきた女性が離婚する場合、夫名義の貯蓄や不動産であっても半分程度の取り分が認められます。
このような仕組みがないと、家庭内での無償労働を担った側が離婚後に経済的困窮に陥りやすくなってしまうのです。適切な分与は離婚後の生活基盤の確保と自立支援につながり、性別による格差解消に貢献するのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、財産分与についてまとめました。財産分与とは、離婚の際に夫婦が結婚中に一緒に築いた財産を分け合うことです。基本的には財産を半分ずつ分けるのが原則ですが、結婚前から持っていたものや相続で得たものは対象外となります。
また、家や貯金などの資産だけでなく、借金なども分ける対象になります。財産分与には、財産の清算だけでなく生活保障や償いの側面もあります。
2024年の法改正により、分け方のルールがより明確になりました。財産分与は将来の生活に大きく影響するため、具体的な方法や対象については弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
参考
*1)法務省「財産分与って何?」
*2)e-Gov「民法第762条」
*3)裁判所「財産分与を申し立てられた側の財産」
*4)ネクスパート法律事務所「借金も財産分与の対象になる?財産分与における負債の取り扱い」
*5)法務省「財産分与」
*6)高井・村山法律事務所「財産分与に関するルールが変わります」
*7)法務省 家族法制部会 資料10「財産分与制度に関する論点の検討」
*8)国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
*9)外務省「JAPAN SDGs Action Platform」
この記事を書いた人

馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。