【わかりやすく解説】固定資産税とは?なぜ払うの?何が対象でいつ払うのか・計算方法・納税方法・注意点を紹介

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に課される地方税で、毎年必ず納めなければならない税金です。

納税額は資産の評価額によって決まり、市区町村ごとに課税されます。

不動産を所有しているだけで発生するため、住んでいなくても課税対象となる点が特徴です。

税金の使い道や軽減措置、納税のタイミングなど、知っておきたいポイントを押さえておくことで、無駄な支出やトラブルを防ぐことができます。

固定資産税とは?創設理由や目的

固定資産税は、土地や建物、償却資産といった不動産などに対して、毎年課される地方税のひとつです。

所有しているだけで発生するこの税金は、地域社会のインフラ整備や福祉、教育など、住みやすいまちづくりを支える大切な財源になっています。

この章では、固定資産税がいつ・なぜ創設されたのか、またその根底にある徴収の目的や意義についてわかりやすく説明します。

制度の成り立ちを知ることで、「なぜ払わなければいけないのか」という疑問がクリアになり、納税への理解や納得感が深まるはずです。

固定資産税はいつ・なぜ創設されたのか目的を解説

固定資産税は、昭和25年(1950年)に地方税法で導入された税金で、地方自治体が地域のために使う財源を確保する目的で創設されました。

理由は、戦後の復興や地方分権の流れの中で、国だけでなく地方でも独自に財源を持つ必要があったからです。

国税である所得税や消費税と違い、固定資産税は市区町村が徴収・運営する「地方税」に位置づけられています。

たとえば、地域の道路整備や消防活動、ごみ処理、図書館などの公共サービスは、こうした税収によって支えられています。

毎年1月1日時点で土地や建物などの資産を所有している人に課税される仕組みです。(参考:総務省「固定資産税の概要」)

固定資産税は主に何に使われているのか

固定資産税で集められたお金は、地域社会を支えるさまざまな公共サービスの費用に使われています。

理由は、この税金が「地方税」であり、市区町村が自由に使える重要な財源だからです。

国が使う国税とは違い、集めた市町村がその地域のために直接使うことができます。

例として、道路や橋の修繕、消防設備の整備、保育園や図書館の運営、ごみ処理施設の管理など、住民が日常的に利用するインフラやサービスの多くは、固定資産税によって支えられています。

また、少子高齢化に伴う福祉サービスや、防災対策にも活用されています。

このように、固定資産税は自分の街を快適に保ち、安心して暮らすための「地域を支えるお金」として、非常に重要な役割を担っているのです。(参考:総務省「固定資産税の目的」)

固定資産税の対象は何?納税義務者となる人

固定資産税の対象は、土地・家屋・償却資産の3つに分類されます。

どのような資産が課税対象になるかを知ることで、税額の根拠や自分に納税義務があるかを判断できます。

この章では、それぞれの資産の特徴と注意点を具体的に解説します。

固定資産税の対象となるもの一覧

固定資産税の対象には、主に土地・家屋・償却資産の3つがあります。

これらは毎年1月1日時点で所有している人に課税されます。

税金の仕組みを知るうえで、どの資産が課税対象になるかを把握しておくことはとても大切です。

特に土地と建物は多くの人が関わる身近な資産であり、課税の対象になる条件や例外を知っておくことで、納税の準備や節税の考え方にも役立ちます。

以下では、それぞれの資産の内容とポイントを詳しく解説します。

土地

土地は一番身近な固定資産であり、ほとんどの人が対象になり得ます。

対象となるもの

・住宅地(宅地)

・田、畑(農地)

・駐車場、資材置き場(雑種地)

・山林

固定資産税では、住宅や店舗の敷地、農地や山林など幅広い種類の土地が課税対象になります。

評価額は自治体が定める評価基準で計算され、用途や立地によって変わります(地方税法第341条)。

住宅地に関しては「住宅用地の軽減措置」があり、一定の条件を満たせば課税額が下がることもあります。

都市部では土地の価格が高いため、税額も大きくなりやすく、しっかりと内容を把握しておくことが大切です。

家屋

家屋は住まいや店舗などの建物で、固定資産税の代表的な対象です。

対象となるもの

・一戸建て住宅

・アパートやマンション

・倉庫、物置

・店舗、工場

建物も固定資産税の課税対象となります。

新築時には市町村が家屋調査を行い、構造や仕上げ、設備をもとに評価額が決定されます。

木造や鉄筋など、建物の構造によって耐用年数や評価が変わります。

また未登記でも実際に使用されていれば課税される可能性があります。

住宅であれば、一定の条件を満たせば新築軽減措置が適用されるため、建てる前から確認しておくと税負担を軽くできるかもしれません。

償却資産

償却資産は、事業に使う機械や設備などが対象です。

対象となるもの

・工場、事業所の機械設備

・店舗のレジ、冷蔵庫、棚などの備品

・看板(広告塔)や事業用ソーラー発電設備

事業用の機械や設備は「償却資産」として固定資産税の対象になります。

これは個人事業主や法人が所有し、帳簿上で減価償却する資産のことです。

1つでも該当資産を保有していれば、毎年1月末までに自治体へ申告が必要です。

忘れると追加課税やペナルティの対象になるリスクもあるので注意しましょう(総務省「土地・家屋・償却資産の評価の仕組み」)。

固定資産税はいくら払えばいい?計算方法・納税方法を紹介

固定資産税は土地や建物を所有するだけで毎年発生します。

正しく計算し、スムーズに納税するには仕組みの理解が欠かせません。

この章では税額の算出方法や支払いまでの流れを、初心者にもわかりやすく紹介します。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算式は

「課税標準額 × 税率(標準は1.4%)」で成り立っています。

課税標準額とは、市区町村が土地や建物の評価額をもとに決定した金額のことです。

原則として3年ごとに見直される「評価替え」によって見直され、現状の資産価値に近づけられます。

税率は地方税法で定められた標準税率が1.4%ですが、自治体の判断で上限2.1%まで引き上げることが可能です。

また、住宅用地には最大6分の1、新築住宅には3年間の2分の1軽減など、条件を満たすことで税額が抑えられる「軽減措置」が適用されるパターンもあります。

【計算シミュレーション】

仮に評価額が1,000万円の住宅用地で、軽減措置後の課税標準額が800万円となった場合、

→ 800万円 × 1.4% = 112,000円が1年間の固定資産税額になります。

このように、軽減措置や評価額によって納税額が大きく変わるため、送付される納税通知書や評価証明書で、内容をしっかり確認しておくことが大切です。

制度を理解しておけば、過剰な税負担や見落としを防ぐ手助けになります。(参考:総務省「固定資産税の仕組み」)

固定資産税の納税方法

固定資産税の納税は、主に自治体から届く「納税通知書」に沿って進めるのが基本です。

通知書には、税額・納付期限・支払い方法などが記載されており、まずはその内容を確認することが第一歩です。

支払いは年4回の分割納付か一括納付が選べる時が多く、自治体によっては納期や金額が違います。

納税スケジュールをしっかり把握しておくことで、支払い忘れによる延滞金の発生を防げます。

また、通知書が届かない場合や内容に不明点がある時は、すぐに自治体に問い合わせましょう。

①納税通知書が届く

固定資産税の納税は、納税通知書が届いた時点でスタートします。

通知書は通常4月〜6月にかけて自治体から送付され、その年に支払う税額や納期、対象の物件が明記されています。

通知書が届いたら内容をしっかり確認しましょう。

万が一、通知書が届かない・紛失した際には、速やかに自治体の税務課へ連絡することが大切です。

②支払い方法を選択し納税

支払い方法の種類(※自治体により異なる)

  • 窓口払い(市役所・金融機関)
  • コンビニ払い(バーコード付き納付書)
  • 口座振替(自動引き落とし)
  • クレジットカード払い(オンライン対応が主)
  • スマホ決済(PayPay、LINE Payなど)
  • ペイジー(ATM・ネットバンキング)

どの方法を選ぶかで利便性やお得度が変わります。

例として、クレジットカードやスマホ決済を使えばポイントが貯まることがありますが、別途手数料が発生することもあります。

一方で、口座振替は支払忘れを防げる安心感があり、毎年利用する方には便利です。

コンビニ払いやATM対応なら、仕事帰りや土日でも支払い可能な柔軟さがあります。

自分の生活スタイルに合わせた支払手段を選ぶことで、納税がより負担なく行えます。

固定資産税を納税する際に注意すべき4つのポイント

固定資産税を正しく納めるためには、いくつかの基本的なポイントを把握しておくことが大切です。

たとえば、納付期限を守らないと延滞金が発生する恐れがあり、納税通知書をなくすと手続きが煩雑になります。

この章では、納税時に見落としやすい4つの注意点を取り上げ、トラブルを未然に防ぐためのヒントをわかりやすく解説します。

安心して納税手続きができるよう、事前の理解を深めましょう。

納期限を必ず守る

固定資産税の納期限を守らないと、延滞金が発生し、さらに滞納が長引けば差し押さえなどのリスクもあります。

市町村ごとに定められた期限を過ぎると、年利最大14.6%の延滞金が加算されることもあります(地方税法第60条)。

納税トラブルを避けるには、納期限を事前に把握しておくことが重要です。

固定資産税は基本的に年4回に分けて支払う仕組みが多く、以下のようなスケジュールで通知されます。

期別納期限(目安)
第1期6月末ごろ
第2期9月末ごろ
第3期12月末ごろ
第4期翌年2月末ごろ

毎年決まった時期に来るため、スマホのカレンダーなどに通知設定しておくと安心です。

納税通知書の無くさない

固定資産税は納税通知書が届いて初めて支払える仕組みなので、通知書をなくしてしまうと手続きが滞ります。

通知書には税額や納期限、支払い方法など重要な情報がまとめられており、これがないと再発行を依頼する手間がかかります。

再発行は役所の窓口で可能ですが、本人確認書類が必要なうえ、時間もかかることがあるため注意が必要です。

通知書は保管が義務づけられているわけではありませんが、支払いが完了するまでは大切に保管しておきましょう。

万が一紛失してしまった時は、早めに市区町村の税務担当窓口に連絡することが大切です。

一括納付か分割納付かを把握しておく

固定資産税は一括で納めることも、年4回に分けて分割で納めることも可能です。

どちらの方法を選んでも金額は変わりませんが、自分の資金計画に合った方法を選ぶことが大切です。

一括納付なら支払い忘れを防げますし、自治体によってはPayPayなどのキャッシュレス支払いでポイント還元を受けられることもあります。

一方で分割納付なら家計の負担を分散できるので、まとまった出費を避けたい人に向いています。

納付書は期別で送られてくるため、どちらにするかは通知書を受け取った後に決めると良いでしょう。

売買を行なったり相続した際の税負担には注意

不動産を売ったり相続したりした際、誰が税を納めるのかが重要になります。

その年の1月1日のタイミングで所有していた者が、1年分の税金を支払う決まりになっているので、売却した後でも納税義務が残ることがあります。

仮に、4月に不動産を売却しても、1月1日時点の所有者だったために税金を全額払うことになる場合が多いのです。

そのため、不動産の売買契約書では、買主と売主が税金を日割りで分け合う「精算条項」を設けるのが一般的です。

相続の場合も、相続人が土地や建物を引き継げばそのまま納税義務も受け継ぐため、誰が支払うか事前に話し合っておくことが大切です。

固定資産税の負担を軽減できる4つの軽減措置を紹介

固定資産税は軽減措置を活用すれば、大きく負担を減らせることがあります。

特に住宅用地や新築・耐震住宅、長期優良住宅に対しては条件付きで減額制度があります。

この章では各制度の内容とポイントをわかりやすく紹介します。

住宅用地の軽減措置

住宅用地には、固定資産税を軽くする特例があります。

具体的には、小規模住宅用地(200㎡以下)の評価額は6分の1に、それを超える部分も3分の1に軽減されます。

これは、多くの人が暮らす住宅に対する税負担を抑えるためです。

生活に直結する土地の税が高額になると、住まいを持つこと自体が難しくなるため、この措置は非常に重要です。

もし住宅を建てて土地を所有しているなら、ほぼ自動的にこの特例が適用されるため、知らないうちに恩恵を受けている人も多いでしょう。

ただし、賃貸住宅や用途変更がある場合には、条件や割合が変わることもあるため、自治体の公式サイトで確認するのがおすすめです。

新築住宅の軽減措置

新しく建てた住宅には、一定期間、固定資産税が減額される制度があります。

具体的には、床面積50㎡〜280㎡の新築住宅であれば、3年間(3階建て以上の耐火住宅は5年間)、建物部分の税額が半分に軽減されます。

新築時は他にも費用がかかるため、税負担を抑えるこの措置は非常にありがたい制度です。

住宅を取得した後の資金計画を立てやすくするメリットがあります。

ただし、自己居住用であることが条件で、賃貸や事務所利用は対象外です。

固定資産税の課税開始の年から自動的に適用されるものの、条件に合致しているかは市区町村の判断に依存するため、心配であれば事前に確認しておきましょう。

長期優良住宅の軽減措置

長期優良住宅に認定された新築物件は、通常の新築住宅よりもさらに長く固定資産税の軽減が受けられます。

具体的には、一般の新築住宅が3年間の軽減なのに対し、長期優良住宅は5年間(3階建て以上の耐火構造なら7年間)まで半額に減額されます。

長期優良住宅とは、耐震性・省エネ性・メンテナンス性などに優れた、長く快適に住める住宅です。将来的な資産価値も保ちやすく、住み続ける安心感もあります。

この軽減措置は、長期的にマイホームを持ちたい人にとって大きな後押しとなる制度です。

なお、認定を受けるためには申請手続きと基準を満たす必要があり、設計段階から準備を始めるのがポイントです。

耐震住宅の軽減措置

旧耐震基準で建てられた住宅でも、耐震改修を行えば固定資産税の軽減を受けられる時があります。

耐震工事後に一定の条件を満たせば、翌年度分の固定資産税が半額になる制度が設けられています。

この制度は、古い住宅でも安全性を高め、災害リスクを減らすために設けられました。

特に1981年以前に建てられた木造住宅などは対象となるケースが多く、改修費用の負担を少しでも軽くする目的があります。

利用には、工事費用が50万円以上であることや、市区町村への申請が必要です。

耐震性を高めつつ、税負担も抑えられるこの制度は、高齢の住宅所有者にも強くおすすめできる制度です。

固定資産税に関するよくある質問

固定資産税は身近な税金である一方、支払いのタイミングや免税の有無、滞納時の対応など、細かい点で不安や疑問を抱く人も少なくありません。

この章では、そうした「よくある質問」にひとつずつ答えることで、理解を深め、不安を解消することができます。

特に初めて納税する方や家の売買を考えている方には必見の内容です。

固定資産税はいつまで払わなければいけない?

毎年1月1日のタイミングで所有者に税が課せられ、通常は年4回に分けて納付します。

たとえ途中で売却しても、その年の税金は基本的に元の所有者が支払う必要があります。

これは「賦課期日」が年の初めに定められているからです(地方税法第343条)。

結果として、「いつまで払えばいいのか?」という問いに対しては「その年分は最後まで」となります。

納期は市区町村により違いますが、例年6月・9月・12月・翌年2月のような4期分割が一般的です。

固定資産税がかからない家はある?

一定の条件を満たせば、固定資産税がかからない家も存在します。

例として、課税標準額が一定未満の物件や、国や地方公共団体が所有する建物、宗教法人が宗教活動に使っている建物などは非課税となります(地方税法第348条)。

また、空き家であっても評価額が十分に低い場合や、用途が農地である際も非課税の対象になり得ます。

ただし、こうした判定は市区町村が行うため、気になる時は事前に役所へ確認しましょう。

「誰でも条件さえ合えば非課税になる」と思われがちですが、実際には適用が限られるため、誤解のないよう注意が必要です。

固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税を滞納すると、延滞金が発生するだけでなく、最終的には財産差し押さえという深刻な事態にもつながります。

支払いが遅れると、まず督促状が送付され、それでも支払わない際は、預金や給与、不動産が差し押さえられることもあります(地方税法第331条ほか)。

また、延滞金は原則年率7.3%(または特例基準割合+1%)と、長期滞納になるほど負担が増します。

これらのトラブルを防ぐには、納期ごとの支払いをしっかり確認し、難しければ早めに自治体へ相談することが大切です。

住宅を売った年の固定資産税は誰が払う?

住宅を売った年の固定資産税は、法律上は1月1日時点の所有者、つまり売主が全額を支払う義務を負います。

ただし、実務上は売買契約時に「引渡し日を基準に日割り精算する」ことが多く、買主と売主で税負担を分担するのが一般的です。

この取り決めは法的な強制力はなく、あくまで双方の合意によって決まります。

契約書に明記されていればトラブルは防げますが、記載がない時は後々揉める原因になることもあります。

したがって、売買契約の段階で「固定資産税の取り扱い」について明確にしておくことが安心です。

賃貸物件に住んでいても固定資産税は関係ある?

基本的に、賃貸物件に住んでいるだけでは固定資産税を支払う義務はありません。

固定資産税はあくまで不動産の「所有者」に対して課税されるため、借主には直接関係しません。

ただし、家賃には間接的に固定資産税分が含まれている可能性があるため、長期的には影響を受けているとも言えます。

また、事業用物件を借りている場合には、契約で「固定資産税を借主が負担する」と明記されていることもあります。

一般的な住居なら気にする必要はありませんが、契約内容は念のため確認しておくと安心です。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有している限り毎年支払う必要がある重要な地方税です。

その仕組みや計算方法、支払いの流れを正しく理解しておくことで、突然の通知やトラブルにも慌てず対応できます。

課税対象には土地・家屋・償却資産があり、納税方法は年4回の分割払いが一般的です。

注意点としては、納期限を守ることや、売却・相続時の税負担の確認が挙げられます。

また、住宅用地や新築住宅などへの軽減措置もあるため、条件に合えば税負担を抑えることも可能です。

不明点があれば、早めに市区町村の窓口へ相談することも大切です。

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この記事を書いた人

エレビスタ ライター

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。

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