バブル崩壊後、「社畜」という言葉が出現しました。会社によって管理された家畜といった意味合いで、「会社のために”働かされる”」といったニュアンスが強い言葉です。自ら望まない長時間労働や転勤を強いられる社畜は、しばしば「ブラック企業」とセットで語られてきました。
長時間労働を強いられた社員の中には、心身ともに疲労して突然死してしまったり、精神的不調となり自殺に追い込まれてしまったりする人も現れます。こうした死のことを「過労死」といい、過労死に至る労働時間のことを過労死ラインといいます。
今回は過労死の定義や過労死ラインの具体的な時間数、過去の過労死を巡る裁判、過労死ラインに関する法律、企業や従業員が過労死に至らないためにするべきことなどについて、わかりやすく解説します。
目次
過労死ラインとは
過労死ラインとは、「過労死」や「過労が原因で起きる自殺」の発生リスクが高まるとされる時間外労働の目安のことです。*1)
長時間、過重労働を強いられることにより心身に大きな負担がかかります。その結果、死亡や重大な疾患に発展する恐れがあると考えられています。その目安となっているのが過労死ラインです。過労死ラインのポイントは以下のとおりです。
- 時間外労働が週45時間を超えると業務と病気の発症の関連性が強まる
- 直近1か月で時間外労働が100時間を超えると病気や死亡のリスクが高まる
- 健康障害の2~6か月前に平均して80時間以上の時間外労働をしていると病気・死亡リスクが高まる
*2)
そもそも過労死とは
厚生労働省は「STOP過労死」の中で、過労死を以下のように定義しています。
(過労死等とは)業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患
出典:厚生労働省*3)
上の文は3つのパートに分けることができます。
- 過重な負荷による脳・心臓疾患を原因とする死亡
- 強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡
- 死亡までいかないものの、脳血管系疾患や心臓疾患、精神障害
この定義でわかるように、過労死は単なる働きすぎを指す言葉ではなく、職場におけるさまざまなプレッシャーが原因で引き起こされる死亡や、重大な疾患を表す言葉だとわかります。
過労死ラインは何時間?
では、「過労死ライン」は数値的にどのように定義されているのでしょうか。厚生労働省は、過労死が発生する長時間労働(過労死ライン)を以下のように定義しています。
- 発症前1か月におおむね100時間の時間外労働
- 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働
出典:厚生労働省*4)
過労死ラインの労働時間は、法定労働時間である週40時間を大きく上回るもので、心身ともに疲弊するのは当然のことです。
2021年に過労死ラインが見直された
2021年(令和3年)、20年ぶりに過労死ラインが見直されました。厚生労働省の資料を基に、主な変更点を確認します。
- 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定を行う
- 労働時間以外の負荷要因を見直した
- 業務と発症との関連が強いとみなせる場合を明確化
- 重篤な心不全も対象疾病に追加
*4)
1つ目のポイントは、一定の労働時間以外の負荷要因も判断材料に追加したことです。先ほど取り上げた過労死ラインに達していない場合であっても、状況次第で過労死とみなされるようになりました。
2つ目のポイントは、労働時間以外の負荷要因として以下の項目を追加したことです。
【労働時間以外の負荷要因の見直し】
心理的負荷については、厚生労働省の基準により弱・中・強と判断されるため、主観的な「プレッシャー」とは別物と考えなければなりません。*5)
過労死ラインを超える労働を行わせた場合の企業の責任は?
労働契約法第5条で、使用者(企業・事業主)は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をすると定められています。また、労働安全衛生法第3条第1項でも、「事業主は職場における労働者の安全と健康を確保」しなければならないとしています。*7)
もし、事業主側が定めに違反して過労死ラインを超える労働を行わせたらどうなるのでしょうか。過労死の責任が争点となった過去の裁判事例から、企業の責任について考えてみましょう。
飲食チェーン企業の過労死裁判
2008年6月、神奈川県内の居酒屋チェーンで働いていた女性社員が入社2か月で自殺しました。女性社員は連日午後3時から翌朝3〜5時までの長時間勤務を行い、残業時間は月に141時間に及びました。
加えて、研修レポートの提出や休日の半強制的なボランティア活動などにより、心身ともに疲弊した状況でした。従業員の両親は労災を申請し、2012年2月に労災が認められます。その後、両親と企業の話し合いが決裂。両親が企業とその創業者を提訴しました。
裁判は2015年まで続きますが、最終的に企業側が両親の主張を全面的に認めて和解が成立しました。*7)
この裁判の注目点は以下の3点です。
- 通常の倍近くの1億3,365万円の賠償金が認められた
- 創業者の謝罪と責任の明確化
- 社員全体の待遇改善
*7)
賠償金が高額になったのは、日本ではあまり事例のない懲罰的賠償が加算されたからでした。
企業が従業員に過重労働を課すことの責任が明確化され、過労死を防ぐうえで大きな意義を持つ判決だったといえるでしょう。
コンビニの過労死裁判
2012年12月、コンビニのフランチャイズ加盟店に勤務していたアルバイト従業員(以下、Wさん)が店内作業中に意識を失い、脚立から転落して頭部を強打して救急搬送されました。Wさんは緊急手術を受けたものの意識は回復せず、翌年1月に病院で死去します。
Wさんは休日がほとんどとれていない状態で、2店舗の業務を掛け持ちしている状況でした。Wさんの亡くなる直前6か月の1か月当たり時間外労働時間は、過労死ラインを大きく超える218〜254時間でした。
Wさんの遺族は、フランチャイズ加盟店の店主と、コンビニ運営本部を被告とする裁判を起こしました。当初、訴えられた加盟店店主とコンビニ運営本部は争う姿勢を見せましたが、2016年に和解が成立します。*9)
和解のポイントは以下のとおりです。
- 加盟店店主とコンビニ運営本部が遺族に対し約4,300万円を支払う
- コンビニ運営本部が加盟店に労働法規の順守を促す
*10)
コンビニ運営本部がフランチャイズ店の労務管理の監督義務を持つことを認めたはじめての過労裁判となりました。
過労死ラインに関する法律
過労死は現代社会の大きな問題として注目され続けていますが、法的にどのような規制がなされているのでしょうか。ここでは、2014年に施行された過労死等防止対策推進法(以下、過労死防止法)や過労死と関連がある、2019年から順次施行されている働き方改革関連法について取り上げます。
過労死防止法とは
過労死防止法は2014年に超党派の議員立法として成立した法律です。特定の党派に関わらず、この法案の成立に協力したということは、過労死が社会的問題として重大なものだという認識があったからにほかなりません。
最初に取り上げた厚生労働省の過労死の定義は、過労死防止法で定められた内容と同じです。過労死防止法では、国に以下の対策を求めています。
- 過労死実態の調査研究
- 相談体制の整備
- 啓発活動
- 民間団体の活動に対する支援
*11)
調査研究として、国は毎年、過労死等防止対策白書をまとめるよう義務付けられました。その実施のため、過労死等調査研究センターが新設されています。この法律に基づき、政府や自治体は相談窓口を整備しています。(こちらは後ほど詳しく紹介します。)
過労死に対する全体的な仕組みを整備したという点では非常に意義のある法律ですが、企業に対する罰則規定は設けられていません。
働き方改革関連法
働き方改革関連法とは、2018年6月に国会で成立した一連の法律の総称です。労働者の待遇や労働時間などに大きくかかわる労働基準法・労働安全衛生法・パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法などが一斉に改正されました。
これらの中で、過労死と密接にかかわる内容が以下の2点です。
- 時間外労働の上限規制の導入
- 年次有給休暇の確実な取得
*12)
時間外労働の上限が月45時間、年360時間を原則とし、特別な事情があっても年720時間以内、月100時間未満とするよう定められました。また、複数月の平均時間外労働時間を80時間以内にすることも定められます。この規定は過労死ラインと同じものであり、過労死ラインを超えて働かせることが禁じられているといってもよいでしょう。*12)
また、これまで取りにくいといわれていた年次有給休暇についても、中小企業であっても毎年5日の年次有給休暇(年10日以上の有給休暇の権利がある従業員の場合)を与えなければなりません。*12)
【関連記事】働き方改革とは?現状と課題・取り組み具体例をわかりやすく解説
過労死させないために企業がすべきこと
数々の裁判により、過労死に対する認識が変化しつつあります。過労死防止法の制定や働き方改革は、過労死対策の一つの結果といえるでしょう。こうした変化に対し、企業はどのように対応するべきなのでしょうか。ここからは、従業員を過労死させないために企業が取り組むべき2つの内容を紹介します。
労働時間の正確な把握
1つ目は労働時間の正確な把握です。過労死や過労による深刻な健康被害の直接原因は長時間労働です。働き方改革関連法により、業種に関わらず長時間労働が規制されるようになり、企業は労働時間を適正に把握するよう求められています。
労働時間を正確に把握するため、労働者の働いた日ごとの始業・就業時刻を確認・記録しなければなりません。原則は、使用者が現認(自ら確認)することが求められ、タイムカードなどで客観的な記録として保管します。
また、記録上は原則の労働時間や36協定の内容を守っているように見せかけ、現実にはそれを破るような慣習がないか、使用者が確認しなければなりません。
勤務間インターバル制度の導入
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から翌日の始業時刻までに一定時間以上の休息を設ける制度のことです。*14)明確な時間は定められていませんが、就業時間と始業時間の感覚が短いと、ストレス反応が高くなることがわかっています。
この勤務間インターバルは、事業主の努力義務となっているため、厚生労働省は、過労死に関する啓発サイトで、勤務間インターバル制度の導入を積極的に進めるよう求めています。*14)
過労死しないために従業員がすべきこと
過労死を避けるため、従業員ができることとして自己の健康管理とストレスチェックの活用があります。それぞれの内容を見てみましょう。
長時間労働を避ける
1つ目の方法は長時間労働を避けることです。疲れは労働時間に比例しますが、疲れの感じ方には個人差があります。そこで、客観的な基準として活用するのが「過労死ライン」のような数値です。
もし、自分の労働時間が過労死ラインに近い場合、可能な限り労働時間を減らすよう努めなければなりません。
過労死ラインを超えていなかったとしても、連続した長時間労働は心身に疲労をもたらします。有給休暇の活用などで、仕事から離れて休息する時間を設けるようにしましょう。
健康管理に努める
過労死と密接なかかわりがあるとされているのが睡眠不足です。
【働く人々の生活時間配分、特に時間外労働(残業)と”過労死”の関係(週5日労働の場合)】
過労死に関する疫学調査によれば、睡眠時間が5〜6時間を下回るようになると、脳溢血や心筋梗塞といった過労死に該当する脳や心臓の疾患のリスクが増えるとされています。
特に、睡眠時間が5時間半を切ると疾患リスクが大幅に増加するため注意が必要です。そうならないよう、十分な睡眠時間をとって健康管理に勤めなければなりません。
ストレスチェックを積極的に受ける
従業員側ができることの一つに、企業が実施するストレスチェックの活用があります。ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に記入し、集計・分析することで自身のストレス状態を調べる簡単な検査のことです。ストレステストの結果を踏まえ、医師の面接指導の要不要が判定されます。
事業主は、従業員が健康に関する相談がしやすくなるような環境整備をしなければなりません。2015年(平成27年度)から、従業員が50人以上いる企業にストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックを定期的に実施することで、企業は従業員のストレス状態を把握し、従業員が精神面での不調に陥ることを未然に防げます。また、テストの結果を詳細に分析することにより、職場の問題点も浮き彫りにできるため、職場環境の改善につなげることも可能です。
従業員は、ストレスチェックを通じて自分の心身の状態を客観的に把握できるため、ストレスを緩和するための行動をとりやすくなります。ストレスがかなりたまっている状態だと診断されたら、企業と相談して有給の取得や勤務のありかたを考えるといった対応を検討するべきでしょう。
過労死ラインに関してよくある疑問
ここまで、過労死を防ぐための企業や労働者の対応をまとめてきました。ここからは、過労死に関するよくある質問についてQ&A形式で答えていきます。
性別によって過労死ラインは異なる?
性別による過労死ラインの違いはありません。しかし、残業時間数については男女で大きな差があります。
【月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合(性・年齢層別)】
上記のデータでわかるように、60時間以上の残業をしている労働者の割合は男性の方が多く、女性の割合は全年齢層を通じてかなり低く抑えられています。しかし、男女とも同じように働くことになれば、男女の格差が小さくなる可能性があります。
学生の過労死ラインは異なる?
学生だけを対象とした過労死ラインはありません。そもそも、過労死の場合「労働時間」が基準となっているため、就業していない学生は過労死ラインの対象とならないのです。
しかし、アルバイトとして就労している場合は話は別です。アルバイトも労働者であることから、一般の社会人と同じように過労死ラインが適用されます。学生だからといって無制限に働かされるわけではありません。学生は、アルバイトも労働者であるということを知ったうえで、労働条件を確認してアルバイトをしましょう。
どこに相談すればいい?
主な相談窓口は以下のとおりです。
総合労働相談コーナー | 全国各地の労働局 | 全国各地の労働局 |
こころの耳電話相談 | 0120-565-455 | 厚生労働省の委託事業 |
過労死110番 | 03-3813-6999 | 過労死弁護団全国連絡会議 |
各地の労働局に設けられている総合労働相談コーナーでは、解雇や雇止め、配置転換、職場でのいじめ、嫌がらせなど幅広い内容の相談に応じています。一般の会社員だけではなく、学生や就活生からの相談も受け付けています。予約不要で、専門の相談員が面談や電話で対応してくれます。
こころの耳電話相談では、メンタルヘルスの不調や長時間労働による健康障害、ストレスチェックを受ける方法や結果の内容などについて相談することができます。
過労死110番は、過労死問題解決のため、弁護士団体が中心となって設立した相談ネットワークです。弁護士や医師、学者などが過労死防止のために活動しています。年に1度の一斉電話相談も受け付けています。
過労死ラインとSDGs
「働きがいのある職場で充実した働き方をしたい」
「ワークライフバランスを取りながら生活したい」
そう思っている人は多いかもしれません。しかし、いくら働きがいがある職場であっても、過重労働で過労死してしまっては元も子もありません。ここでは、過労死とSDGs目標8との関わりについて解説します。
目標8「働きがいも経済成長も」
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」では、経済成長と働きがいの両立が重要であると考えています。経済成長がなければ、十分な雇用が確保できず、働きがいがなければ人間らしい豊かな暮らしとはいえないからです。
長時間労働は人間らしいあり方を阻害するという点で是正が必要です。日本の労働時間は、以前よりもかなり減りましたが、それでも長時間労働が原因とみられる過労死が後を絶ちません。
まとめ
今回は過労死ラインについて解説しました。記事内で取り上げた飲食チェーンのケースの他に、裁判で争われた過労死は多数あります。2015年12月に24歳の若さで過労自殺した高橋まつりさんの件も、過労死を語るうえで無視できない事例です。
遺族である母親の幸美さんは、国の過労死等防止対策推進協議会の遺族委員となり、過労死等防止対策大綱の改定に関わりました。母親がよみうり新聞に寄せた手記には、1日に20時間以上働くなど、長時間労働の生々しい実態が記されています。
「社畜」「ブラック企業」「ブラックバイト」が未だになくならないことを考えると、過労死対策は道半ばというべきでしょう。今後も、過労死問題に関して関心を持ち続ける必要があるのではないでしょうか。
<参考文献>
*1)デジタル大辞泉「過労死ライン(カロウシライン)とは?」
*2)厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」
*3)厚生労働省「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」
*4)厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント」
*5)厚生労働省「業務による心理的負荷評価表」
*6)厚生労働省「過労死等防止啓発月間」
*7)過労死防止学会「ワタミ過労死事件と和解の社会的意義」
*8)デジタル大辞泉「懲罰的損害賠償(チョウバツテキソンガイバイショウ)とは?」
*9)いわき総合法律事務所「いわき総合法律事務所 ブログ」
*10)産経新聞「ファミマ、店員過労死で4300万円支払いへ 残業月210時間超…大阪地裁で和解 」
*11)日本大百科全書「過労死等防止対策推進法(カロウシトウボウシタイサクスイシンホウ)とは?」
*12)山形労働局「「働き方」 が変わります!!」
*13)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針」
*14)厚生労働省「しごとより、いのち。」
*15)神戸大学保健管理センター「睡眠 5~6時間以下で増える”過労死 “リスク」
*16)デジタル大辞泉「疫学調査(エキガクチョウサ)とは?」
*17)厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書」
*18)スペースシップアース「SDGs8「働きがいも経済成長も」現状と日本企業の取り組み事例、私たちにできること」