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労働組合とは?できること、メリット・デメリット、団体交渉事例を紹介

働く人が「給料を上げてほしい」「職場の環境を良くしてほしい」と、たった一人で会社と交渉するのは難しいと感じるかもしれません。「理由もなく解雇された」という場合も同じです。それが不当解雇であることを主張して一人で闘えば、多くの時間と労力が必要であるばかりか、交渉にすら応じてもらえない状況も考えられます。働く人には、適切な賃金や環境、労働条件で働く権利があります。この権利を一人ではなく組織で守ろうというのが労働組合です。

この記事では、労働組合とは何か、なぜ必要なのか、労働組合に関する法律やメリット・デメリット、団体交渉事例の順に説明していきます。これから労働組合を作ろうとしている人が疑問に思う点についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

労働組合とは

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労働組合とは、労働者が団結して賃金や労働時間、労働環境などの労働条件を、維持・改善するために活動する団体です。[i]

労働者は、労働組合に加入して組合員になります。そして、「賃金が低いので上げてほしい」「制度が不十分なので整備してほしい」などの労働条件に関する要望があれば、労働組合の中で意見をまとめ、企業などと交渉します。一人の力では実現しにくい要望も、団体として提出することで成果を得られる可能性が高まります。

 形態

労働組合は、正社員や契約社員、パートなど、働く人すべてが自由に作ることができます。日本では、企業ごとに作られる企業別労働組合が中心です。

この企業別労働組合が産業別に集まって産業別労働組合を作り、またそれらが集合して日本労働組合総連合会(連合)のような全国的な中央組織を結成しています。企業別労働組合は、毎年春に賃上げなどの要求を企業などに提出します。これは春闘(春季生活闘争)と呼ばれ、労働組合の主な活動の一つです。連合はこの春闘を主導するほか、政策制度実現のための運動などにも取り組んでいます。[ii]

【補足】公務員は職員団体に加入する

企業などの労働者を対象にしている労働組合に対して、県庁や市役所などで働く職員や、福祉医療に関わる労働者などで結成されているのが職員団体です。「鎌倉市職員労働組合」などの名前で活動しています。労働組合との大きな違いは、勤務時間などの勤務条件について争議できない点です。公務員の勤務条件は法令や条例で定められているため、その変更を求めることはできません。意見や不満を述べるにとどまります。

目的

労働組合の目的は、働く人の権利を正当に主張し、雇う側と対等に交渉することです。企業などで働く人には、次のようなさまざまな不安や問題を抱えています。

  • 賃金が低い
  • 理由もなく解雇された
  • パワハラを受けている
  • 勤務時間が長い
  • 残業代が支払われない

働く人がこれらの不満を伝えても、立場の強い企業側には太刀打ちできない場合もあるでしょう。そこで、労働組合が働く人の代表となり、企業と対等に話し合います。働く人は、労働組合を通じて、正当な扱いを受ける権利を主張できます。

歴史

労働組合が誕生したのは、産業革命にある18世紀末のイギリスといわれています。大規模な工場で多くの製品が生産される中、利益は経営者に集中していました。労働者は低賃金や長時間労働を強いられ、けがや病気、貧困に苦しんでいたと言います。その中で生まれたのが、けがや病気の相互扶助を目的にした共済活動です。この活動を通じて連帯を強めた労働者は、やがて解雇や長時間労働などの解決を求めてストライキなどの戦術を生み出します。そして、今日の労働組合の姿になっていきました。

日本では、1897年(明治30年)に「鉄工組合」が結成されたのが最初の労働組合といわれています。第一次世界大戦後には、製鉄や造船工業において大ストライキが行われるなどの活動がありました。第二次世界大戦が終わると労働組合法が制定され(1945年)、労働組合が次々に結成されます。企業別組合の形態が一般的になったのもこの頃です。[iii]

その後もストライキや賃上げなどの活動を活発に続け、現在に至ります。

なぜ労働組合が必要なのか?何ができる?

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労働組合には、主に2つの役割と機能があります。

雇う側と対等な立場で交渉ができる

労働組合は、働く人の抱える問題について、企業などの雇う側と対等に交渉できます。これを「団体交渉」や「団交」と言います。このことは、日本国憲法と労働者に関する法律により定められているため、交渉することにより労働組合が不利な立場になることはありません。働く人も安心して労働組合に加入できます。

日本国憲法と労働者に関する法律については、次の章「労働三権と労働三法」で詳しく解説します。

働きがいのある職場環境をつくることができる

もう一つは、労働組合が働く人の問題の解決を支援することで、職場環境の改善につながることです。これにより、働く人はやりがいを持って仕事に取り組むことができるほか、さらには生活の質を向上させることができます。

このように、労働組合は働く人が適切な環境の中で生き生きと働くために、重要な役割や機能を果たす組織です。労働条件に関するさまざまな要求を雇う側に行い、働く人の権利を守ります。次は、この「働く人の権利」について詳しく見ていきましょう!

労働三権と労働三法

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日本国憲法は、「国民は、働く権利があり、その義務を負う」(第27条)と定めています。国民は、「働く義務」があることにより、その権利を守られているという構造になっています。働く人の権利を守る法規や法律には、日本国憲法28条に規定された「労働三権」と、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の「労働三法」があります。それぞれ内容を確認しましょう。

【労働三権①】団結権

団結権とは、労働者が労働条件の維持・改善について、雇う側と対等な立場で話し合うために労働組合を作る権利のことです。また、組合に加入する権利も含みます。

【労働三権②】団体交渉権

団体交渉権とは、雇う側と労働条件などを交渉する権利です。新しい労働条件などを文書などにして約束を交わすことができます。

【労働三権③】団体行動権

団体行動権とは、労働条件改善のため、仕事をしないで団体で抗議する権利を言います。いわゆる「ストライキ権」のことです。

【労働三法①】労働基準法

労働基準法とは、労働時間や賃金の支払い、休日などの労働条件について、最低基準を定めた法律です。

【労働三法②】労働組合法

労働組合法とは、労働組合を作り、会社と対等な立場で話し合う権利を保障する法律のことです。

ただし、この法律の適用を受けるには、労働組合が同法に定められている3つの条件を満たしている必要があります。

労働組合法における労働組合の条件

  • 労働者が主体となって組織すること
  • 労働者の自主的な団体であること
  • 主な目的が、労働条件の維持改善であること

これらの条件を満たしていれば、労働組合法で定められている権利が保障されます。

【労働三法③】労働関係調整法

労働関係調整法とは、労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者だけでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律です。[iv]

この三権と三法は、働く人の権利を守るために労働組合を結成して活動する権利を与え、それを保証しています。

労働組合法の不当労働行為とは

労働組合法では、雇う側が労働組合や組合員に対して不利益な扱いをすることを禁じています。その行為は4つあり、「不当労働行為」と呼ばれています。

1.組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第7条1)

雇う側は、労働者が組合員であることを理由に、解雇や降格、給料の引き下げ、嫌がらせなどの不利益な取り扱いをしてはなりません。その他の理由も含めてすべてをまとめると、労働者が、

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入しようとしたこと
  • 労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと

このような行為をした労働者に対して、不利益な取り扱いが禁じられています。

また、以下を雇用条件にすることも禁止されています。

  • 労働組合に加入しない
  • 労働組合から脱退する

労働者が労働組合に加入し、活動することは認められており、雇う側はそれを妨害できません。

2.正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止(第7条2)

雇う側が、労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むことは禁止されています。たとえ雇う側が形式的に応じたとしても、実質的に誠実な交渉を行わない(「不誠実断交」)場合も同様です。

3.労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止(第7条3)

労働者が労働組合を結成し運営することを雇う側が支配したり、介入したりすることは禁じられています。また、労働組合運営のための経費について、支払いの援助を行うことも禁止しています。

4.労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止(第7条4)

雇う側は次の事項を理由に、労働者を解雇し、その他の不利益な取り扱いをすることを禁じています。

  • 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申し立てをした
  • 労働者が中央労働委員会に対し、再審査の申し立てをした
  • 労働委員会※が労働者の申し立てに関して、調査や審問をした
  • 労働協議の調整をする際に、労働者が証拠を提示した、もしくは発言をした[v]

※労働委員会(中央労働委員会)は、労働関係の公正な調整を行う国と都道府県の機関です。

これら4つの行為が不当労働行為として禁止されていることで、憲法により保障された労働者の権利を守ることができます。

【従業員】労働組合のメリット

労働者が労働組合を結成して活動することには、従業員はもちろんのこと、企業にもメリットがあります。まずは、従業員のメリットから確認していきましょう。

メリット①労働条件や労働環境が改善する

これまでに見てきたように、賃金や労働時間などに不満や苦情があれば、労働組合が会社側と対等に交渉して改善できます。それにより、働きやすい職場環境をつくることができ、仕事にやりがいを感じることにもつながるでしょう。また、不当な解雇や減給、安易なリストラなどをなくし、安定して仕事を続けることができるのも良い点です。

メリット②経営状況が分かる

労働組合が会社と対等に交渉する中で、経営に関する情報が入りやすくなります。これにより、会社側は不利な事実や情報を隠すことが難しくなるため、より透明性が高くなります。従業員は、実際の経営状態や今ある課題のありのままを知ることで、会社に対して信頼感を持つことができるのもメリットです。

【企業】労働組合のメリット

次に、企業側のメリットを見ていきましょう。

メリット①従業員の意欲や仕事効率が向上する

労働組合との交渉により、労働条件が改善して働きやすい環境ができると、従業員の働く意欲が向上します。その結果、生産性が向上して業績アップにもつながります。また、従業員の不満や要望を分析し、より良い会社運営に役立てることも可能です。会社と労働者、組合員同士の情報を共有することで業務の無駄が減り、効率を上げることもできます。

メリット②コンプライアンスの強化につながる

会社は、労働組合を通じて、サービス残業やハラスメントなど、職場で起きている問題をいち早く把握できます。そして、それらの問題に迅速に対応することで、コンプライアンスを遵守できるのがメリットです。近年、コンプライアンスは従業員のほか、外部からの信用を獲得するためにますます重要になっています。労働組合の活動により、より強化していくことができるでしょう。

【従業員】労働組合のデメリット

労働組合のメリットがある一方で、デメリットもあります。まずは、従業員のデメリットから見ていきましょう。

デメリット①非組合員の理解を得にくい

労働組合では、組合員の意見を集めたり、活動方針や春闘の要求内容を説明したりする職場会を行っています。職場会をはじめ、労働組合に関する活動が勤務時間内に行われる場合、管理職などの非組合員のみで仕事を進めなければなりません。そのため、非組合員への負担が大きくなり、理解を得られない場合も考えられます。労働組合の活動により非組合員に影響を与える場合、十分な説明が必要です。

デメリット②組合活動と業務のバランスを取るのが難しい

組合員が労働組合の活動と通常の業務を兼務する場合、時間や労力を多く使うことになります。労働組合の活動には、イベントの企画やそれに伴う書類作成などの作業も含まれます。これらは、例外を除いて勤務時間外に行うことが原則です。そのため、昼休みや就業後、時には休日に行う可能性もあります。組合活動をこなしながら通常の仕事を遅らせず続けていくのは、簡単ではありません。労働組合の意義を理解し、効率良く仕事を進めていく必要があるでしょう。

【企業】労働組合のデメリット

次に、企業のデメリットを考えてみます。

デメリット①時間と労力がかかる

企業と労働組合の団体交渉は、事前の準備や当日の対応などが必要です。また、内容によっては話がまとまらず、長期化することも考えられます。その場合、多くの時間と労力をかけることになり、事業運営にも影響する可能性があります。給与や処遇の改善などの要求については、簡単に受け入れられる事項ではありません。交渉は早期に終えるのが理想ではあるものの、時間をかけて慎重に考える必要もあります。ある程度の犠牲はやむを得ない部分もあるでしょう。

デメリット②交渉が決裂すればリスクになる

団体交渉は必ずしもうまくまとまる訳ではありません。もし交渉が決裂した場合、労働組合がビラを配ったり、ストライキをしたりするなどの圧力をかけてくることも考えられます。また、労働委員会への申し立てや裁判所に訴えられるなどの手段もあります。これらを考えると、会社側は一定のリスクを抱えていると言えるでしょう。団体交渉が決裂しないためには、法律の知識やノウハウなどを徹底的に勉強して臨む必要があります。

労働組合の団体交渉事例

団体交渉は、労働組合と雇う側の2者で行われるのが一般的です。しかし、団体交渉を申し入れても無視された場合や、交渉が難航したときなどには、国の機関である中央労働委員会や都道府県の労働委員会に、あっせんや調停、仲裁などを申請できます。

次に紹介する事例は、実際に都道府県の労働委員会にあっせんの申請のあった団体交渉です。労働組合が解決の難しさを感じるのは、どのような事案なのかが分かるので、参考にしてください。

賃上げに成功した例(静岡県)

労働組合が、労働委員会にあっせんの申請をして賃上げに成功した団体交渉の事例です。

事案の概要

労働組合は、翌年度の賃上げの要求書を会社に提出して団体交渉を始めました。ところが、10回以上交渉を行っても、妥結できません。労働組合は、交渉が長期化している理由に、交代した社長の不誠実な対応や、説明が不十分であることを挙げ、誠実な交渉を要求。会社は、当年度の賃上げ交渉も妥結していないことや、決算も確定していない時期であることから、回答できないと主張しました。前社長のときは、組合が譲歩していたとも話しており、両者の見解に大きな違いがありました。

結果

労働委員会による第1回目のあっせんでは、両当事者間の溝は埋まりませんでした。しかし、双方とも早期の解決を望んでいたので、再度あっせんを開催。あっせん員は両当事者に丁寧に説明し、粘り強く理解を求めていきました。最終的には、賃上げなどについて合意できたとのことです。[vi]

解雇に条件付きで合意した例(群馬県)

労働組合が労働委員会にあっせんの申請をして、解雇に条件付きで合意した団体交渉の事例です。

事案の概要

サービス業を営む会社に勤務している組合員のひとりは、突然会社から「会社の経営が悪化し、これ以上雇い続けられないため、やめてほしい」といわれ、解雇通告を受けました。労働組合は、この解雇に正当な理由がないとして解雇撤回を要求。団体交渉を申し入れると同時に、会社の経営状態が分かる資料を請求し、この組合員が整理解雇対象者に該当する理由を説明してほしいと要求しました。

その後、会社からの説明は実現したものの、労働組合はそれに納得できなかったため、解雇撤回を強く求めました。会社側は、この組合員に退職金優遇措置を提示しましたが、労働組合が納得できる水準ではありませんでした。

結果

会社側は、労働者に対して解雇の必要性や解雇対象者の選定基準などの説明を十分に行っていなかったと非を認めました。そこで、あらためて選定基準を示した上で、会社の経営悪化によりこの組合員の職場復帰は難しいとの見解を表明しました。そして、団体交渉で提示した退職金優遇措置を増額し、解決金として支払うことで両者の合意が得られました。[vii]

この2つの事例は、団体交渉を何度も行っています。両者の意見が隔たると、交渉が長期に及ぶことも予想されるため、粘り強さが必要です。もし合意できない場合は、労働委員会のあっせんを利用するのも一つの手段でしょう。

一方で、交渉を重ねることでお互いの理解が深まり、解決に向けて一歩を踏み出せる場合もあります。団体交渉を労働組合と会社の双方にとってメリットにすることが理想です。

労働組合に関するよくある疑問

労働組合を作ろうと考えている人の多くは、初めての経験で戸惑うこともあるかもしれません。そこで、労働組合に関してよくある疑問をまとめました。

労働組合の作り方は?

労働組合を作る手順は、大まかに3つのステップがあります。

ステップ1. 労働組合結成準備会を発足する

まず始めに、仲間を集めて組合を結成するための準備会を発足します。準備会で行うことは、主に次の3つです。

①      従業員への加入の呼びかけ

組合員になれる人は

正社員のほか、契約社員、非正規社員、派遣社員、パートタイム労働者など、すべての労働者が組合員になれます。ただし、労働組合法においては、「使用者の利益を代表する者」は、加入はできても非組合員とみなされます。例えば次のような人です。

  • 役員(取締役、監査役、理事、監事など)
  • 人事権を持つ上級管理者
  • 労務、人事部課の管理者など

(第2条第1項) 

もし上記のような非組合員が加入したとしても、労働組合が「労働組合法における労働組合の条件」をクリアしていれば、組織自体には労働組合法が適用されます。労働組合への加入の呼びかけを行う際、上記に該当する人は非組合員になるということは覚えておくと良いでしょう。

②      会社の財務状況の調査分析や情報収集

③      労働基準法や労働組合法、労働関係調整法の学習

④      ②③を基に、労働組合として会社に要求したい事項を整理する

④は、「要求事項」と呼ばれています。組合結成の目的を示す意味でも重要な準備です。従業員の要求を十分に反映した内容にする必要があります。

ステップ2. 労働組合の「組合規約」「運動方針」「予算」「役員体制」の議案を作成する

次に、労働組合の「規約」「運動方針」「予算」「役員体制」の4つの議案を作成します。これらは、労働組合を運営していくために必要なルールなどを定めた文書です。次のステップ「結成大会」にこれらの議案を提出し、従業員の承認を得る必要があります。

それぞれの文書名とその内容は次の通りです。

文書名内容
規約(1号議案)(1)名称 (2)所在地 (3)組合員の平等・無差別 (4)役員選挙 (5)定期大会 (6)会計報告 (7)ストライキ (8)規約改正 (9)上部団体への加盟 (10)組合員の範囲など
活動方針(2号議案)(1) 組合の要求を実現していくこと(2) 組合員を増やし組織を拡大していくこと(3) 良好な労使関係を築くよう努力していくこと※⑴は準備会で整理した要求事項(④)です。
予算(3号議案)⑴組合活動に使う組合費の額の設定⑵主な支出(交通費、会場費、通信費など)
役員体制(4号議案)執行委員長(1名)、書記長(1名)、副執行委員長(若干名)、会計(1名)、執行委員(若干名)、 会計監査(1名)[viii]

*規約(1号議案)は労働委員会の資格審査を受ける際に必要な書類

労働組合は、自由に設立できます。行政機関の認可や届出は必要ありません。ただし、労働組合法の定める手続きを行ったり、救済措置を受けたりするためには、労働委員会の資格審査を受けなければなりません。その際は、規約(1号議案)が必要です。審査の結果、適格となった場合は、資格決定書の写しまたは資格証明書が交付されます。[ix]

ステップ3. 結成大会

最後は、労働組合に加入する労働者を集めて結成大会を開き、結成を宣言します。一般的な大会の進め方は次の通りです。

  • 議長などの大会役員を選出
  • 結成までの経過報告
  • ステップ2で作成した各議案の審議と決定
  •  組合役員の選挙(ステップ2で決まっていない場合)
  • 結成宣言

この大会の中で議案が承認されれば、晴れて労働組合が結成されます。この後、団体交渉の申し入れなどの活動を開始します。

労働組合の最低人数は?

労働組合は、最低2人以上必要です。ただし、会社との交渉を有利に進めるためには、従業員の過半数を目標に加入を呼びかけると良いでしょう。より多くの従業員の声として、要求事項が会社側に届きやすいという利点があります。

労働組合を作るとクビになる?

労働組合を作ることは、憲法の団結権にその権利を保障されています。また、労働組合法では、労働組合を作った人に対して不当な扱いをすることを禁じています。もし労働組合を作ったという理由でクビになった場合は、不当労働行為に当たるため、労働委員会への申し立てを行うことができます。雇う側は労働委員会から命令が下された場合、それに従わなくてはなりません。

ただし、労働組合法の適用を受ける際には、同法に定める「労働組合の条件」を満たしている労働組合である必要があります。詳しくは「労働三法②労働組合法」で解説しています。

労働組合は会社の言いなり?作っても意味がない?

労働組合は、働く人の労働条件や労働環境を改善するために活動している組織です。しかし、一部には活動をほとんど行わず、会社の言いなりになっている労働組合もあります。どのように取り組んでいくのかは、それぞれの組織次第という部分もあります。作って良かったと思える労働組合にするには、職場のさまざまな問題を解決していきたいという強い意志と、粘り強く活動を続けていく根気も必要です。仲間と共に、要求を実現して意味のある労働組合を目指していきましょう。

労働組合とSDGsの関係

最後に、労働組合とSDGsの関係について見ていきます。労働組合は、目標8「働きがいも経済成長も」に関係があります。

目標8「働きがいも経済成長も」

sdgs8

目標8「働きがいも経済成長も」は、働く人の労働三権を保護し、働きがいのある仕事をつくりだしていくことを目指しています。そして、すべての人にとって持続可能な経済成長を促進していくことを掲げています。

労働組合は、労働条件や労働環境に問題があれば、雇う側と交渉する権利があります。これは、憲法の労働三権や労働三法により認められており、働く人の権利を守るための重要な制度です。労働組合を結成して活動をすることは、働く人の抱える問題を解決し、働きがいのある職場環境を実現します。この労働組合の役割や機能は、SDGsの目標8の達成にもつながります。

まとめ

労働組合は、働く人の権利を守るための組織です。労働条件や労働環境に関する要望について、雇う側と対等に交渉する権利があります。この権利は、労働三権と労働三法により守られているため、雇う側が組合員であることなどを理由に、不利益な扱いをすることはできません。

労働組合は、従業員と企業の双方にとってメリットやデメリットがそれぞれあります。それらを理解した上で、活動していく必要があるでしょう。働く人の声を雇う側に伝え、適切な労働条件や働きがいのある労働環境をつくる活動は、多くの意義があります。働く人の権利を守る組織として、またSDGsの目標も達成する手段として、労働組合は今後も大きな役割を果たしていくことが期待されています。


※[i] 厚生労働省「労働組合
※[ii] 厚生労働省「労働組合
※[iii] 日本国家公務員労働組合連合会「国公労働運動の歴史
※[iv] 日本労働組合総連合会「働く人の権利とは?
※[v] 厚生労働省「不当労働行為とは
※[vi] 静岡県「あっせん事例(詳細)団体交渉の促進42
※[vii] 群馬県ホームページ(労働委員会事務局管理課)「労働争議の調整事例
※[viii] 日本労働組合総連合会滋賀県連合会 連合滋賀「労働組合の作り方
※[ix] 厚生労働省「労働組合の資格審査について