#SDGsを知る

GO(Guarantee of Origin)とは?メリットやデメリット、購入方法も

イメージ画像

近年、世界中で再生可能エネルギーの利用が促進されています。EUでは、消費者に再生可能エネルギーの利用状況を分かりやすく伝えるために、GO(Guarantee of Origin)と呼ばれる証書制度が導入されました。

日本にも非化石証書という制度がありますが、GO(Guarantee of Origin)とは何が違うのでしょうか。日本をはじめ世界で重要度を増していくと予想されるGO(Guarantee of Origin)について、メリットやデメリット、購入方法もわかりやすく解説していきます。

目次

GO(Guarantee of Origin)とは

GO(Guarantee of Origin)とは、再生可能エネルギーの起源を証明する証書です。電力、ガス、熱、水素、バイオ燃料といったエネルギーの供給者が、再生可能エネルギーでどのように作られたかを証明します。

EUでは、消費者への情報開示を目的に、再生可能エネルギー指令(RED)※において、GO制度の導入が義務づけられています。そのため、各国の政府が指定した発行機関が、エネルギー生産の詳細情報を記載したGOを発行しています。事業者はそれを取引することで、自らの供給するエネルギーが再生可能エネルギーによって生み出されたことを証明できるのです。

再生可能エネルギー指令(RED)

欧州連合(EU)が2009年に制定した指令で、域内の温室効果ガス排出量削減とエネルギー安全保障の強化を目的として、再生可能エネルギーの利用促進を義務付けるもの。

GO制度の仕組み

【AIB加盟国(2021年時点)】

GOはAIB (Association of Issuing Bodies)が中心になって制度の運営を行っています。AIBは欧州各国の発電証書発行機関によって設立された非営利団体で、現在、欧州を中心に31カ国の発電証書発行機関が加盟しています。

GO制度では、発行機関が、再生可能エネルギーで発電された電力やガス、熱(水素も含む)に対してGO証書を発行します。発行機関は、政府機関や独立機関など、エネルギーの生産や取引とは独立した組織が務めます。

GO証書には、以下の情報が記載されています。

  • エネルギー生産の開始日と終了日
  • エネルギーの種類(電気、ガス、熱)
  • エネルギー生産設備のID、場所、タイプ、容量
  • エネルギー生産設備が受けた支援スキーム
  • エネルギー生産設備の運用開始日
  • GOの発行日、発行国、発行ID

GOの役割

GOは、主に以下の2つの役割を果たします。

①消費者に再生可能エネルギーの利用状況を伝える

GOは、電力会社やガス会社などのエネルギー供給事業者が、顧客に提供する電力量やガス量に紐づけて発行されます。つまり、GOを持つことで、顧客は自分が利用しているエネルギーのうち、どの部分が再生可能エネルギーで発電されたものなのかを具体的に把握することができます。

これは、消費者がより環境に配慮した消費行動を選択するために重要な情報となります。

②再生可能エネルギーの市場を創出する

GOは、エネルギー供給事業者同士で取引することができます。再生可能エネルギーで発電された電力やガス、熱を多く持つ事業者は、それを必要とする事業者にGOを販売することができます。

これは、再生可能エネルギーの利用を促進し、市場を活性化する効果があります。

【再エネ電力のGO制度のイメージ】

GO(Guarantee of Origin)の特徴

GOには、以下の4つの特徴があります。

  1. トレーサビリティ(追跡可能性):GOには、エネルギーの起源に関する詳細情報が記載されているため、エネルギーのトレーサビリティを確保することができます。
  2. 透明性:GOは、電子的な証書として発行されるため、取引履歴を透明化することができます。
  3. 汎用性:GOは、電気、ガス、熱のいずれにも適用することができます。近年注目されている水素も含みます。
  4. 柔軟性:GOは、国を超えて取引することができます。

日本の非化石証書との違い

日本には、非化石証書という制度があります。これは、発電事業者が発電した非化石電源(再生可能エネルギー・原子力)由来の電力を証明する証書です。

日本の非化石証書制度では、2018年5月に初回オークションが実施されて以来、2022年度分まで計21回のオークションが開催されています。

【再エネ価値取引市場の推移】

日本の非化石証書とGO(Guarantee of Origin)は、ともに再生可能エネルギー由来の電力を証明する制度ですが、以下のような重要な相違点があります。

対象となる電力

  • 非化石証書:発電事業者が発電した、非化石電源(再エネ及び原子力)由来の電力が対象
  • GO:再生可能エネルギー(風力、太陽光、水力など)由来の電力のみが対象

証書の種類

  • 非化石証書:非化石電源比率や電力量を証明する証書
  • GO:発電地域、発電方法、発電時期などの詳細な属性情報が記載された証書

取引市場

  • 非化石証書:日本卸電力取引所(JEPX)が運営する市場で、取引価格は、当事者間で自由に決める
  • GO:欧州を中心に取引市場が整備されており、価格も市場で形成される

法的拘束力

  • 非化石証書:法的な拘束力はない
  • GO:法的な拘束力があり、GO証書なしでは再生可能エネルギー由来と称することはできない

日本では国際的な基準であるGOを今後導入していこうという動きもありますが、現状は非化石証書も施行されたばかりで、これらのような制度に関しては、欧米と比較して遅れをとっていると言えます。すでにEUでは、GO証書がなくては再生可能エネルギー由来と称することはできないという事実をふまえると、日本でのこれらの制度の動向には常に気を配る必要があるでしょう。*1)

GO(Guarantee of Origin)が誕生した背景

2001年のEU指令※を契機に、欧州連合(EU)では温室効果ガス削減の取り組みが始まりました。その中で、再生可能エネルギーの利用促進と透明性の確保が重要視され、GO(Guarantee of Origin)のようなシステムの必要性が高まったのです。

GO制度は、2009年に導入された再生可能エネルギー指令(RED I)に基づいて設立されました。その後、2018年の再生可能エネルギー指令改正(RED II)により、制度の整備が進められてきました。

EU指令

欧州連合(EU)が加盟国に対して定める法令の総称。REDは、EU指令の一つであり、EU指令の枠組みの中で制定・運用されている。

2009年の再生可能エネルギー指令(RED I)

再生可能エネルギー指令(RED I)により、発電事業者に対して需要家への電力の属性情報(石炭、太陽光、風力など)の開示が義務付けられました。これにより、消費者が自らの電力利用に関する情報を得られるようになりました。

加えてRED Iでは、EU内における再生可能エネルギーの利用促進のための共通の枠組みが規定されました。これにより、各国に対し、再生可能エネルギーの発電源証明システムの構築が義務付けられたのです。

RED Iの主な内容は以下の通りです。

  • 2020年までにEU全体のエネルギー消費量における再生可能エネルギーの割合を20%に達すること
  • 加盟国ごとの個別目標の設定
  • 再生可能エネルギーの導入を支援するための政策措置の導入
  • 電力市場における再生可能エネルギーの統合促進
  • 消費者への情報提供の強化

2018年の再生可能エネルギー指令改正(RED II)

2018年6月に施行された再生可能エネルギー指令改正(RED II)は、2009年に制定された再生可能エネルギー指令(RED I)を強化・拡充するもので、EUにおける再生可能エネルギーの利用促進と脱炭素化に向けた取り組みを加速させることを目的としています。

RED IIの主な改正点は以下の通りです。

  • 2020年目標の引き上げ: RED Iでは20%だった目標を32%に引き上げ
  • バイオマスの持続可能性基準の強化: 森林破壊や生物多様性への影響に配慮
  • グリーンガスの利用促進: 水素や合成メタンなどのグリーンガスの利用を促進
  • 消費者への情報提供の強化: 電力の属性情報開示の義務化を強化

このように、GO制度は、EUにおける温室効果ガス削減と再生可能エネルギーの利用促進を目的として、段階的に導入されてきました。*2)

GO(Guarantee of Origin)のメリット

GO(Guarantee of Origin) 制度には、エネルギーの原産地や発電方式に関する詳細な情報を確認できるといった特徴があります。これにより、エネルギーのトレーサビリティを確保できるのが大きなメリットです。

具体的に確認していきましょう。

エネルギーの透明性を高め、グリーン電力への信頼性を向上

GO制度は、再生可能エネルギー由来の電力を透明化し、消費者に分かりやすく伝えることで、グリーン電力に対する信頼性を高めることができます。従来、消費者は自分が使用する電力がどの程度再生可能エネルギー由来なのかを知る手段が限られていました。しかし、GO制度の導入により、消費者は具体的な情報に基づいて電力選択を行うことができるようになりました。

企業の環境への取り組みを可視化し、SDGs達成に貢献

企業にとって、環境問題への取り組みは、社会的な責任を果たすだけでなく、企業イメージの向上や顧客満足度の向上にもつながります。GO制度を活用することで、企業は自社の使用する電力がどの程度再生可能エネルギー由来なのかを可視化し、ステークホルダーに積極的に情報発信することができます。これは、企業の環境への取り組みを具体的に示すことができ、SDGsの達成にも貢献します。

再生可能エネルギーの利用促進と脱炭素社会の実現

GO制度は、消費者にグリーン電力への選択を促し、再生可能エネルギーの利用促進に貢献します。再生可能エネルギーの利用拡大は、温室効果ガスの排出量削減につながり、脱炭素社会の実現に不可欠です。GO制度は、企業や個人が環境問題に貢献するための具体的な手段として、重要な役割を果たしています。

グリーン電力の市場活性化と経済発展

GO制度は、グリーン電力の市場活性化にも貢献します。GO取引の活発化は、グリーン電力関連産業の発展や投資の増加につながり、経済全体にプラスの影響を与えます。さらに、GO制度は、再生可能エネルギーの価格競争力を高め、より多くの企業や個人がグリーン電力を選択できるようにする可能性も秘めています。

国際的な環境協力を促進し、持続可能な社会の実現

GO制度は、国際的な環境協力を促進する役割も担っています。GO制度は、世界共通のルールに基づいて運用されているため、各国における再生可能エネルギーの利用状況を比較分析することが可能になります。これは、国際的な環境政策の策定や、再生可能エネルギー技術の開発・普及に役立てられる貴重な情報となります。

未来への投資:次世代への責任を果たす

GO制度は、単なる制度ではなく、未来への投資です。再生可能エネルギーへの転換は、環境問題への取り組みだけでなく、次世代への責任を果たすことにもつながります。GO制度を活用することで、私たちはより持続可能な社会を築き、将来世代に豊かな地球を残すことができるのです。

このように、再生可能エネルギーの利用促進に大きな役割を果たしています。*3)

GO(Guarantee of Origin)のデメリット・課題

GO制度は、再生可能エネルギーの利用促進と透明性を高める重要な制度です。しかし、導入当初から課題も指摘されており、その克服が今後の普及に不可欠です。

課題①:複雑なシステムと高い運用コスト

GO制度は、発電所ごとの属性情報を追跡し、取引記録を管理するなど、複雑なシステムを必要とします。そのため、導入や運用には高いコストがかかります。特に、中小企業にとっては、システム導入や運用コストが大きな負担となる可能性があります。

課題②:二重発行のリスク

GO制度では、発電された再生可能エネルギーに対して複数のGOが発行される可能性があります。これは、GO発行機関の審査体制が不十分である場合や、悪意のある行為者によって意図的に行われる場合などに発生します。二重発行は、GO制度の信頼性を損ない、市場の混乱を引き起こす可能性があります。

課題③:グリーンウォッシュの可能性

GO制度は、企業が自社の環境への取り組みをアピールする手段として利用される可能性があります。しかし、実際には再生可能エネルギーを十分に利用していない企業が、GOを購入してグリーンウォッシュ※を行うケースも考えられます。

グリーンウオッシュ

企業などが環境に配慮しているように見せかけて、実際にはそうではないこと。

【関連記事】グリーンウォッシュとは?具体例と判断方法、日本企業でもできる対策を解説

課題④:技術的な不足

GO制度は、電力取引システムと連携する必要がありますが、現行のシステムでは十分な連携ができていない場合もあります。また、

  • 発電量や属性情報の正確な把握
  • 不正な取引の防止

などの技術的な課題も存在します。

これらの課題を克服していくことが、GO制度をより効果的に運用し、脱炭素社会の実現に向けて加速していくために必要不可欠です。

今後は、政府や企業、国際機関が協力し、これらの課題解決に向けた取り組みを積極的に進めていくことが期待されています。*4)

企業はGO(Guarantee of Origin)をどのように活用すべきか

再生可能エネルギーの利用拡大に向けて、企業にとってGO制度の活用は重要な選択肢の1つとなっています。具体的に、どのように活用できるのか確認していきましょう。

環境への貢献と企業イメージの向上

GO制度を活用することで、企業は自社の事業活動に必要な電力を、確実に再エネ由来で調達することができます。これは、企業の環境への貢献度を具体的に示すことができ、顧客や投資家からの評価向上にもつながります。

再エネ価値取引への参画:新たな収益源の創出

GO制度は、単に環境貢献に留まらず、新たな収益源を生み出す可能性も秘めています。企業は、自社で発電した再エネ由来の電力をGO証書として発行し、市場で販売することができます。

地域社会との連携強化

GO制度は、地域社会との連携を強化するためのツールとしても活用できます。企業は、地域で発電された再エネ由来のGOを購入することで、地域経済の活性化に貢献することができます。

国際的な競争力強化:海外市場への進出

GO制度は、国際的な競争力強化にも役立ちます。海外市場においては、環境に配慮した製品やサービスへの需要が高まっており、GO認証はそうした製品・サービスの信頼性を証明する重要な要素となります。

統一基準への対応

GO制度はまだ発展途上であり、各国の制度設計に差異があります。企業は、消費者への分かりやすい情報開示に向けて、制度の動向を注視し、統一基準への対応を検討する必要があります。

購入方法

GOの購入方法は以下の方法があります。

発電事業者からの直接購入

再生可能エネルギー発電事業者から直接、GOを購入することができます。発電事業者は GOを保有しており、需要家企業や個人が希望する属性のGOを販売しています。直接購入すれば、自社に最適な再生可能エネルギー源のGOを調達できます。

証書市場での取引

GOは証書として取引されており、専門の証書市場で売買されています。欧州では AIB (Association of Issuing Bodies) が運営するプラットフォームなどで取引が行われています。証書市場では、必要な属性のGOを競争的な価格で調達できます。

小売事業者からの購入

電力小売事業者の中には、GOを付加価値として電力メニューに組み込んでいるところもあります。企業や個人は、そうした小売事業者から電力と一緒にGOを購入することができます。

いずれの場合も、GOの属性情報(発電源、発電所所在地など)を確認し、自社の目的に合ったものを選んで購入することが重要です。

また、購入後は、GOの移転や取消(償却)の手続きを適切に行う必要があります。*5)

GO(Guarantee of Origin)とSDGs

GOは再生可能エネルギーの利用を促進し、環境への貢献を示す手段として、SDGsの達成に貢献しています。特に関連の深いSDGs目標を確認しましょう。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

GOは、再生可能エネルギーの利用を確実にトラッキングできる仕組みです。企業や個人がGOを活用することで、自らの再エネ利用を明確に示すことができ、クリーンなエネルギーの利用拡大に貢献します。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

GOを活用することで、企業は自らの再エネ利用実績を正確に把握し、サステナブルな生産・消費活動を実現できます。また、GOの取引を通じて、再エネ由来の製品やサービスを提供することも可能になります。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

再生可能エネルギーの利用拡大は、温室効果ガス排出削減に大きな効果をもたらします。GOを活用することで、再エネ利用を確実に証明でき、企業の脱炭素化に貢献できます。

SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

GO制度は国際的な仕組みであり、国境を越えた再エネ価値の取引を可能にします。企業は、GOを通じて、グローバルなパートナーシップを構築し、SDGs達成に向けて協力していくことができます。

このように、GO制度は再生可能エネルギーの利用拡大を後押しし、SDGsの達成に大きな役割を果たすことができます。企業は、GOを自社のサステナビリティ戦略に積極的に活用し、持続可能な社会の実現に貢献していくことが重要です。*6)

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

GO(Guarantee of Origin)は、欧州連合(EU)で導入された制度で、再生可能エネルギー(再エネ)由来の電力を証明する電子証明書のようなものです。GOを活用することで、自社で使用している電力がどのような再生可能エネルギー源から作られたものなのかを正確に把握・証明できます。

また、GOを保有・使用することで、自社の再エネ利用を明確に主張することができ、サステナビリティ戦略の推進に役立てられます。地域の再生可能エネルギー資源を活用したGOを調達することで、地域との連携を強化したり、グローバルな再エネ調達にも活用できたりなど、さまざまなメリットが期待できます。

世界的に見ると、再生可能エネルギーの利用拡大に伴い、GO制度の重要性はますます高まっていくと予想されます。欧州では既に GO制度が定着しており、バイオガス、水素、地熱などの新たな分野にも適用範囲が広がっています。

しかし、現状日本では正式なGO制度はまだ導入されていません。一部の電力会社、自治体、民間企業などが独自の取り組みを行っているにとどまります。

正式なGO市場が存在しないため、一般企業が購入することは難しい状況ですが、世界の情勢を考えると、今後のために知っておくべき知識の1つと言えるでしょう。こうした世界と日本国内の動きをふまえ、企業は自社のサステナビリティ戦略の一環として、今後、積極的に再生可能エネルギーを活用していく必要があります。

同時に非化石証書やJ-クレジットなどの制度への理解を広げることで、サステナビリティへの取り組みに新たな選択肢が増えます。激動の時代に「お金」とは違った新たな価値のありかたの1つとして、今後のGOをはじめとする再エネ、CO2削減量関連の証書やクレジットの動向には注視しておきましょう。

<引用・参考文献>
*1)GO(Guarantee of Origin)とは
資源エネルギー庁『非化石価値取引市場について』(2021年4月)
経済産業省『欧州の政策等動向と欧州バイオメタンGO制度について』(2023年2月)
資源エネルギー庁『非化石価値取引について』(2023年9月)
環境省『国内外の証書制度の整理』(2024年2月)
オーストラリア貿易投資促進庁『オーストラリアのGuarantee of Origin(水素製造に伴う温室効果ガス排出に関する認証制度)に関するコンサルテーション』
Australian Government Clean Energy Regulator『Guarantee of Origin』(2024年4月)
An official EUwebsite『Strategic communication and tackling disinformation』
AIB『Delivering on our pledge to do more』(2023年12月)
AIB『AIB Guaranteeing the origin of European energy』
AIB『­ AIB NEWS – 21 December 2023』(2023年12月)
資源エネルギー庁『非化石証書の活用状況について』(2024年3月)
資源エネルギー庁『非化石価値取引について』(2023年12月)
*2)GO(Guarantee of Origin)が誕生した背景
環境エネルギー研究所『発電源証明(GoO)の活用』(2013年10月)
金属鉱物資源機構『豪州:連邦政府、豪州産水素のGHG排出に関する保証または認証する制度「Guarantee of Origin」の政策討議文書を発表』(2021年7月)
環境省『参考資料 1諸外国における再生可能エネルギー等の温暖化・エネルギーに関連する最新動向調査結果
経済産業省『非化石価値取引市場について』(2021年3月)
経済産業省『非化石価値取引市場について』(2021年4月)
経済産業省『EUとイギリスにおける電力システム改革』
経済産業省『通商白書2022 第Ⅲ部 第2章 各国戦略 第2節 欧州 1.EU関係』
*3)GO(Guarantee of Origin)のメリット
国際航業株式会社『再生可能エネルギー導入促進に向けた日本版 発電源証明(GoO:Guarantee of Origin)の導入について 』(2016年5月)
経済産業省『水素基本戦略』(2023年6月)
低炭素社会戦略センター『グローバル企業による信頼性の高い再エネ調達のためにーGHGプロトコルへの準拠とトラッキングシステムの必要性ー』(2018年3月)
*4)GO(Guarantee of Origin)のデメリット・課題
環境省『3. 再生可能エネルギーの大量導入に向けた課題と対応方策』
日本経済新聞『脱炭素経営の実現に向けて注目される属性トラッキングシステム「I-REC」とは?』
一般財団法人 日本エネルギー経済研究所『EUにおける再生可能エネルギー電力の導入状況と 2020年に向けた目標及び政策の枠組み』(2010年12月)
日本経済新聞『再生エネ電気に「産地証明」JEPX、発電方法にお墨付き 欧米と歩調 来年度メド』(2022年5月)
*5)企業はGO(Guarantee of Origin)をどのように活用すべきか
低炭素社会戦略センター『グローバル企業による信頼性の高い再エネ調達のためにーGHGプロトコルへの準拠とトラッキングシステムの必要性ー』(2018年3月)
資源エネルギー庁『トラッキング実証について』(2021年12月)
日本貿易振興機構『オーストラリアにおける水素産業と脱炭素化関連分野の動向に関する調査』(2023年6月)
IB『Renewable Energy Guarantees of Origin』
*6)GO(Guarantee of Origin)とSDGs
国際連合広報センター『SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン』