海洋汚染や環境破壊の原因となっているプラスチックごみ問題。その解決に向けて、2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律は、事業者向けの取り決めが示されている法律ですが、あなたも無関係ではありません。
この法律の目的や内容を理解することで、あなたもプラスチック問題について深く考え、自身の行動につなげることができます。
事業者の「どうすればいいのか」を解決するのはもちろんのこと、社会の循環型経済の実現と、あなたの新たな行動のために、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の目的や内容をわかりやすく解説します!
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律とは
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下:プラスチック資源循環促進法)とは、プラスチックの使用や廃棄物の問題を解決するための法律です。この法律では、プラスチックを使った製品の設計や製造方法についてのルールを作り、リサイクルや再利用の仕組みを整えることを目指しています。
また、プラスチックを大量に使う業種や廃棄物を多く出す事業者に対して、環境に配慮した行動を促すための勧告や指導も行われます。この法律に基づいて、具体的な規制や基準が定められる政令※もあります。
【プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律とは】
例えば、特定のプラスチック製品や業種が指定され、それらを提供する事業者に対しては、環境に優しい製品の使用やリサイクルに関する要件が課せられます。また、プラスチック廃棄物の回収やリサイクルに関する業務の基準も定められます。
さらに、プラスチックを多く使って廃棄物をたくさん出す事業者に対しては、環境に配慮した行動を取るように勧告や指導が行われます。
プラスチック使用製品の設計に関する指針
プラスチックは私たちにとって便利な素材で、さまざまな製品に使われていますが、一方で海洋プラスチックごみや気候変動などの問題を引き起こしています。この問題の具体的な対策として、プラスチック資源循環促進法が施行されました。
この法律では、プラスチック使用製品の設計に取り組む事業者などに対して、プラスチックを資源として循環利用する社会を構築するための指針が示されています。また、安全性や機能性も考慮しながら、プラスチックの資源循環を実現するための設計に取り組むことを指導・推進します。
次の章で、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の内容について、もう少し具体的に確認していきましょう。*1)
プラスチック資源循環促進法の具体的な内容
プラスチック資源循環促進法の具体的な内容は、ひとつひとつ見ていけば、それほど理解が難しいものではありません。
大まかには、
- プラスチック使用製品の設計段階における3R+Renewable※の促進
- 特定プラスチック使用製品の合理化
- 事業者による自主回収・再資源化の促進
- 排出事業者による排出抑制・再資源化の促進
の4つの柱で構成されています。この法律の目的や対象を確認しましょう。
プラスチック資源循環促進法の目的
この法律の目的は、プラスチックのリサイクルや再利用を通じて、資源を有効に活用し、廃棄物の削減を図ることです。また、環境への負荷を軽減するため、プラスチックの使用量削減も重要な目標となっています。
特定プラスチック製品に定められた12品目
プラスチック資源循環促進法では、特定の12品目のプラスチック製品に対してリサイクルや再利用の要件が課されます。具体的には、プラスチック製の
- フォーク
- スプーン
- ナイフ
- マドラー
- ストロー
- ヘアブラシ
- 櫛
- 剃刀
- シャワー用のキャップ
- 歯ブラシ
- ハンガー
- 衣類用のカバー
が主な対象の12品目です。
プラスチック資源循環促進法の対象業種
プラスチック資源循環促進法は、特定の業種や事業者を対象としています。具体的には、プラスチックを大量に使用する業種や廃棄物を多く出す事業者※が該当します。
主な対象の業種は、特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用の合理化を行うことが特に必要な、
- 各種商品小売業
- 各種食料品小売業
- その他の飲食料品小売業
- 無店舗小売業
- 宿泊業
- 飲食店
- 持ち帰り・配達飲食サービス業
- 洗濯業
です。
※プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250t以上排出した事業者
プラスチック使用製品の設計調査が行われる
プラスチック資源循環促進法では、プラスチック使用製品の設計段階における3R+Renewableの取り組みを促進するための指針である「プラスチック使用製品設計指針」が定められています。この指針は、プラスチック使用製品製造事業者等が、製品の設計段階から環境に配慮した取り組みを実施するために重要となります。
「プラスチック使用製品設計指針」への適合性を評価し、改善するための取り組みを促すため、プラスチック使用製品を製造する事業者などは、製品が適切な設計のもとに製造されているかの調査・認定を受ける仕組みが設けられます。
【プラスチック使用製品設計指針認定の仕組み】
このように、プラスチック資源循環促進法では、SDGsの目標でも目指している循環型経済(サーキュラーエコノミー)※の構築に向けて、プラスチックの資源循環のための具体的な取り組みが示されています。指定の事業者以外の企業や個人も、この内容を理解して取り組みに協力することが重要です。*2)
【関連記事】サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは?リサイクルやリユースとの関係と取り組み事例
プラスチック資源循環促進法が策定された背景
プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材です。しかし、プラスチックは使い捨てになりやすく、海洋汚染や気候変動などの問題を引き起こしています。
この問題に対応するために、政府は「プラスチック資源循環戦略」を策定し、プラスチックの資源循環を促進する方針を示しました。
背景①:海洋プラスチックごみ問題
【マイクロプラスチック※】
海洋プラスチックごみ問題とは、自然界では分解されにくいプラスチックが海洋に流れ、海の生き物や環境に悪影響を及ぼす問題です。
【関連記事】マイクロプラスチックとは?問題点や生物・人体に与える影響と原因、対策も紹介
この問題の解決を目指して、プラスチック資源循環促進法では、
- プラスチック使用量の削減
- プラスチック使用製品の再利用・リサイクルの促進
を図ることが掲げられています。
【海洋プラスチックごみ問題の原因】
背景②:気候変動問題
気候変動問題とは、地球温暖化などの気候の変化によって、私たちの生活や生態系に悪影響を及ぼす問題です。気候変動問題は地球温暖化のほかにも、
- 海面上昇
- 異常気象の増加
- 生物多様性の減少
など、さまざまな問題を引き起こしています。プラスチック資源循環促進法では、
- プラスチック使用量を削減
プラスチックの製造に伴う温室効果ガスの排出を抑える。 - 再生可能な素材の利用拡大
石油などの化石燃料の使用を抑え、温室効果ガスの排出を抑える。
などの取り組みで、気候変動問題に具体的な対策を推進します。
背景③:諸外国の廃棄物輸入規制強化
近年、一部の諸外国では、プラスチック廃棄物の輸入を禁止したり、輸入条件を厳しくしたりする規制を強化しています。この諸外国の廃棄物輸入規制強化により、日本のプラスチック廃棄物の輸出先が減少し、国内で処理するプラスチック廃棄物の量が増加する可能性が懸念されます。
プラスチック資源循環促進法は、日本国内のプラスチック資源循環を促進することにより、諸外国の廃棄物輸入規制強化へ対応することも目的の1つです。
このような背景から、プラスチック資源循環促進法は、企業にプラスチックの循環利用のための取り組みを促すことが目的です。私たちの生活の中でも「マイバッグの利用」「ペットボトルのリサイクル」など、プラスチックの削減や循環利用のための回収が浸透してきました。
今後、プラスチックは「使い捨てのもの」から「繰り返し使う資源」と認識を改める必要があります。次の章では、企業はこの法律にどう対応すれば良いかを解説します。*3)
プラスチック資源循環促進法に企業はどう対応すれば良い?
プラスチック資源循環促進法では、特定プラスチック製品製造事業者や、その他の関係者は、今後プラスチックを循環資源として利用するために、以下のような対応が求められます。
特定プラスチック製品を製造する事業者は製品設計から見直す
特定プラスチック製品を製造する、プラスチック資源循環促進法の対象業種に当たる事業者は、プラスチック製品を設計するとき以下の3点に注意する必要があります。
①プラスチックの使用量を減らす
【アサヒ飲料株式会社の取組事例:ラベルレスボトルの採用】
特定プラスチック製品の設計に当たっては、
- 軽量化
- 無駄な部分をなくす
- 容器の形をシンプルする
- 必要のない部品を取り外す
などの工夫で、プラスチックの使用量を減らします。
②再利用やリサイクルしやすいようにする
【株式会社コーセー:リサイクルが容易な材料の使用の例】
特定プラスチック製品は使用後に回収し、再利用・リサイクルするために、
- 簡単に分解できる構造にする
- 色や素材を統一する
などの配慮が必要です。
③環境に配慮した素材を使う
【大日本印刷株式会社:バイオマスプラスチック利用の例】
特定プラスチック製品の素材には、
- 再生プラスチック(使用済みのプラスチックを原料として作られたプラスチック)
- バイオマスプラスチック(生物由来の原料から作られたプラスチック)
など、環境に配慮した素材の使用が求められます。
また、上の3点以外にも、
- 製品のライフサイクル※評価
- 製品の構造、回収方法など情報発信及び体制の整備
- 製造・販売・回収・リサイクルなど関係者との連携
- 製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定及び遵守
などが取り組むべき事項として挙げられています。
【関連記事】LCAはカーボンニュートラルに欠かせない!メリット・デメリット、問題点も紹介
プラスチックの分別収集・再商品化を推進する
【サントリーホールディングス株式会社:ペットボトルをペットボトルへ再生】
プラスチック資源循環促進法では、プラスチック使用製品の分別収集・再商品化の推進を目指しています。製造事業者などは、プラスチック使用製品の自主回収・再資源化を強化するために、
- 使用済プラスチック製品の回収・運搬・リサイクル体制の構築
- 使用済みプラスチック製品回収のための情報発信
- リサイクルしやすい製品の設計・製造
- リサイクル率の向上
などに取り組むことが求められます。
【製造・販売事業者等による自主回収・再資源化】
しかし、プラスチックは多様な種類があり、リサイクルできるかなどの条件がそれぞれ異なります。そのため、プラスチック使用製品は種類ごとに分別して収集することが、リサイクル率を高める鍵となります。
この取り組みは、事業者の努力だけでは前進しません。市区町村や消費者の分別・回収などの協力が不可欠です。
【市区町村による分別収集・再商品化】
また、企業はプラスチックの循環利用と排出抑制のために、
- 代替素材の採用(プラスチック利用量の削減)
- 使用済プラスチック製品の回収徹底
- プラスチック使用製品の長寿命化
- プラスチック使用製品の再利用
などにも取り組む必要があります。
【株式会社イトーヨーカ堂/花王株式会社/ライオン株式会社によるリサイクリエーション活動】
プラスチック資源循環の加速化に向けた支援措置
この法律に従い、プラスチック資源循環の加速化に取り組む企業は、条件を満たすことで支援措置を受けることができます。支援措置は環境省と経済産業省が行っています。
環境省「再生プラスチック・バイオプラスチック事業に関する補助事業」
環境省では、再生プラスチック・バイオプラスチック等に関する技術実証や設備導入に対する支援措置を行っています。
【バイオマスプラスチックとは】
具体的には、
- バイオマスプラスチックに関する実証事業への補助金
- バイオマスプラスチックを使用するための設備導入促進事業への支援
などです。支援を受けるための申請などは環境省の「再生プラスチック・バイオプラスチック事業に関する補助事業等」より確認できます。
経済産業省「廃プラスチックの資源循環高度化事業」
経済産業省では、廃プラスチック(使用済みプラスチック)の再利用・リサイクルに取り組む企業・団体を対象に、
- プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に取り組む企業の設備投資など
- ワンウェイプラスチックの製造・提供に当たって、ワンウェイプラスチックの使用の合理化に取り組む企業のための実証や設備投資など
- 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証するために必要となる設備投資など
を支援しています。
【ワンウェイプラスチックの使用の合理化の例】
ここまで見てきて、プラスチック資源循環促進法は主に事業者がどうするべきかを示した法律だということがわかりました。では、この法律に関係あるのは、プラスチックを多く扱う事業者だけなのでしょうか?
次の章では、プラスチック資源循環促進法は個人など、他の主体にも関係あるのかに焦点を当てていきます。*4)
プラスチック資源循環促進法は個人にも関係ある?
プラスチック資源循環促進法は、特定の事業者を対象としていますが、プラスチックの循環利用は私たち個人にとっても非常に重要なことです。事業者の役目、国の役目、地方公共団体の役目、そして個人(消費者)の役目について確認しましょう。
事業者の役割
プラスチック資源循環促進法には、主に事業者に対しての取り決めが示されています。事業者は、リサイクルを前提としたプラスチック製品の設計や製造、販売などに取り組む責任があります。具体的には、
- 製品への合理的なプラスチックの利用
- 分別しやすい製品の設計
- 自社の製品の自主回収・再資源化
- 消費者への情報提供
などが、事業者の役割です。
国の役割
国は、プラスチック資源循環促進法の施行を総合的に推進する責任があります。
具体的には、
- 必要な資金の確保
- 情報の収集・整理・活用
- 研究開発の推進
- 研究開発の成果を普及させる
- 教育活動・広報活動による国民の理解醸成
- 国民への協力要請
などが、国の役割です。
地方公共団体の役割
地方公共団体は、プラスチック資源循環促進法への取り組みが円滑に進むように、分別、回収のシステムや住民への理解普及に努める責任があります。
具体的には、
【市町村】
- 使用済みプラスチックの分別収集
- 使用済みプラスチックの再商品化
- プラスチック資源循環の促進
【都道府県】
- 市町村の支援
- 国の施策に応じた措置
などが、地方公共団体の役割です。
個人の役割
プラスチックの循環利用の実現には、私たち個人が生活の中で「プラスチックが循環資源であること」を前提とした行動が不可欠です。
- プラスチックは再利用できる大切な資源であること
- 不適切な廃棄により自然界に放出されてしまうと、地球環境にさまざまな悪影響を及ぼすこと
などを理解し、手間を惜しむことなく協力することが大切です。
具体的には、
- プラスチックの利用を減らす
- ルールに従って適切に分別・廃棄する
- 認定プラスチック※の利用を心掛ける
などが、個人の役割となります。
私たち個人にできること
私たち個人がプラスチック資源循環促進法における役割を果たすためにできることを、さらに具体的に紹介します。
使い捨てプラスチック製品の使用を控える
プラスチックごみの削減のためには、使い捨てプラスチック製品の使用を控えることが最も重要です。ペットボトルやレジ袋、ストロー、割り箸など、使い捨てプラスチック製品の代替品を利用する、マイボトルやエコバッグなどを持ち歩くなど、できるだけ使い捨てプラスチック製品の使用を減らすようにしましょう。
プラスチックごみを分別して出す
分別回収がしっかりと行われることで、プラスチックごみのリサイクル率を向上させることができます。プラスチックごみを分別して出す際は、自治体ごとに定められた分別方法を守りましょう。
プラスチックごみの削減やリサイクルに関する情報発信を行う
プラスチックごみの問題について、家族や友人、SNSなどを通じて情報発信することで、周囲の人々にもプラスチックごみの削減や、リサイクルの輪を広げることも重要です。より多くの人がこの法律の目指すものを理解し、力をあわせることが将来の持続可能な社会の実現には不可欠です。
プラスチックごみの回収やリサイクルに関する活動に参加する
自治体やNPOなどの団体が実施している、プラスチックごみの回収やリサイクルに関する活動に参加するのもよいでしょう。清掃活動に参加することで、プラスチックごみ問題について理解を深め、具体的な行動につなげることができます。
プラスチック製品の再利用を考える
プラスチック製品を捨てる前に、再利用できないか検討してみましょう。プラスチック製品をリメイクしたり、別の用途で使用したりすることで、新たな価値を生み出すことができます。
マイクロプラスチックの発生を抑制する
プラスチック製品の破片が微細となったマイクロプラスチックや、その一種で洗濯洗剤や化粧品などの洗浄剤に含まれているマイクロビーズ※は、海洋汚染の原因となっています。プラスチックごみはルールに従って処分したり、マイクロビーズの使用を避けるなど、マイクロプラスチックの発生を抑制する行動を心がけましょう。
【関連記事】マイクロビーズの現状は?人体への影響や世界と日本の対策を紹介
プラスチック製品の耐久性やリサイクル性を高める技術開発を応援する
プラスチック製品の耐久性やリサイクル性を高める技術開発を応援することで、プラスチックごみの削減やリサイクルに貢献することができます。例えば、
- より耐久性やリサイクル性の高いプラスチック製品を選んで買う
- プラスチック製品の耐久性やリサイクル性を高める技術開発に取り組む企業に投資する
など、個人にもこのような取り組みを応援する手段はあります。
これらの取り組みは、個人ができることから少しずつでも継続することで、プラスチックごみの削減やリサイクルに大きな効果をもたらすことができます。
プラスチック資源循環促進法は、事業者、国、地方公共団体、そして個人(消費者)が連携して取り組むことで、プラスチックが資源として循環する持続可能な社会の実現に向けて前進します。私たちひとりひとりの意識と行動が、プラスチック問題の解決に貢献することを忘れずに、できることに取り組んでいきましょう。*5)
プラスチック資源循環促進法とSDGs
最後に、プラスチック資源循環促進法とSDGsの関係を確認しましょう。
プラスチック資源循環促進法とSDGsは、
- 持続可能な社会の実現
- 環境への負荷の軽減
などに取り組む共通の目標を持っています。特に関係の深いSDGs目標を確認してみましょう。
SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」
プラスチック資源循環促進法は、プラスチックの資源循環に取り組むことで、持続可能な消費と生産を促進します。プラスチックの使用量を減らし、リサイクルや再利用に取り組むことで、資源の節約や廃棄物の削減を目指しています。
事業者のプラスチックの循環利用を前提とした生産、消費者のプラスチックを「使い捨て素材」ではなく「再生利用できる資源」としての利用や使用後の回収への協力は、SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」の目標達成に大きく貢献します。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」
海洋プラスチックごみは、海洋生物の摂食や誤飲などによって、海洋生態系に悪影響を及ぼしています。また、マイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて人間の体内にも取り込まれる可能性があり、健康への影響も懸念されています。
プラスチック資源循環促進法は、マイクロプラスチック排出の抑制や、海洋プラスチックごみの回収・処理の促進などの施策により、海洋環境の改善と保全を目指します。
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」
プラスチックごみは海洋だけでなく、陸の環境汚染や、動植物への影響などの問題を引き起こしています。また、プラスチックごみの焼却や埋め立ては、地球温暖化や大気汚染などの原因にもなっています。
プラスチック資源循環促進法は、使い捨てプラスチック製品の使用を抑制し、プラスチックごみの削減・リサイクルを促進することで、陸域におけるプラスチックごみの課題の解決に貢献します。
SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」
プラスチック資源循環促進法は、国内外の企業や団体と連携を強化し、協力してプラスチック問題解決に取り組むことを重視しています。この法律を通じて、国際的なパートナーシップを築き、持続可能な開発目標の達成に向けた協力を進めることを目指します。
世界は全てつながっています。
プラスチックもまた、世界中を循環しています。
私たちが使っているプラスチック製品は、いつかどこかでゴミとして捨てられ、海や陸に流れ出る可能性があります。世界中のすべての人と協力し、パートナーシップでプラスチック資源の循環利用を実現させましょう。
>>SDGsの各目標に関する記事はこちらから
まとめ
プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材です。しかし、使い捨てプラスチック製品の使用が拡大したことで、プラスチックごみが海洋汚染や環境破壊などの問題を引き起こしています。
プラスチック資源循環促進法は、このような問題を解決するために、事業者、国、地方公共団体、個人が連携して取り組むことを定めた法律です。
プラスチックは今後も人間社会にとって重要な存在であり続ける
プラスチックは、軽量で丈夫で加工しやすいという特性があり、さまざまな用途に使用されています。私たちの中でプラスチック製品のイメージは、従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会で、ワンウェイプラスチック製品のように、1度使ったら捨てる前提のプラスチックの利用方法が当たり前になっていました。
しかし、プラスチック資源循環促進法によって、プラスチックは従来のように使い捨ての素材ではなく、使用後に回収・再生して「ずっと使える素材」として、今後の社会で大切にされる素材へと変革することがはっきりと示されました。
プラスチック資源循環促進法は、社会が一丸となり行動を起こすことで、プラスチック資源循環促進を実現するための法律です。事業者・個人がそれぞれにできることに取り組むことで、プラスチックごみの削減・リサイクルを促進し、持続可能な社会の実現に貢献することができます。
あなたも、ここでプラスチック資源循環促進法について知ったことをきっかけに、プラスチックごみの削減・リサイクルに取り組んでみましょう。ぜひ、プラスチック資源循環のために、日常生活での選択や行動に意識を向けてみてください。あなたの誠実な取り組みが、持続可能な社会の実現につながります。